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H23からの所得税法上の扶養者カウント方法

著者 もこだまNEKO さん

最終更新日:2011年01月12日 18:11

給与初心者で分からなくて困っています。
どなたか教えて下さい。
以下の場合、税金上扶養者人数は何人となっているのが正しいのでしょうか?

妻 :56歳 所得無し
長男:27歳 所得無し 一般障害者
長女:21歳 所得無し 特定扶養親族
母 :89歳 所得無し 同居特別障害者 同居老親等

※ちなみに母の年金収入による所得はクリアしています。


私が扱っている給与ソフトによると、7人となっています。
これは16歳未満が居ないので4人+一般障害1人+特定扶養1人+同居特別障害1人=7人ということでしょうか?

又、同居老親等というのはそもそもカウントしない部分ですか?

初歩的なことが分かっていないようです。
どうか宜しくお願いします。

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Re: H23からの所得税法上の扶養者カウント方法

著者ファインファインさん

2011年01月12日 18:30

> 給与初心者で分からなくて困っています。
> どなたか教えて下さい。
> 以下の場合、税金上扶養者人数は何人となっているのが正しいのでしょうか?
>
> 妻 :56歳 所得無し
> 長男:27歳 所得無し 一般障害者
> 長女:21歳 所得無し 特定扶養親族
> 母 :89歳 所得無し 同居特別障害者 同居老親等
>
> ※ちなみに母の年金収入による所得はクリアしています。
>
>
> 私が扱っている給与ソフトによると、7人となっています。
> これは16歳未満が居ないので4人+一般障害1人+特定扶養1人+同居特別障害1人=7人ということでしょうか?
>
> 又、同居老親等というのはそもそもカウントしない部分ですか?
>
> 初歩的なことが分かっていないようです。
> どうか宜しくお願いします。

-------------------------------

特定扶養親族同居老親等はカウントしません。
障害者(特別障害者)は+1でカウントしますから、長男は2名で計算します。
同居特別障害者は「障害者」として+1、「同居特別障害者」として+1となりますので、
母 :89歳 所得無し 同居特別障害者 同居老親等は3名でカウントします。

したがって妻:1、長男:2、長女:1、母:3
の計7名となります。

Re: H23からの所得税法上の扶養者カウント方法

著者もこだまNEKOさん

2011年01月12日 18:51

回答有難うございます。とても勉強になりました。

そうでしたか、特定扶養親族同居老親等は人数カウントに入れないのですね。解決してすっきりしました。

重ねて御礼申し上げます。

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