相談の広場
最終更新日:2011年01月13日 18:29
当社の元従業員(退職者)が市税を滞納しているということで、市税事務所から文書による照会がありました。
照会の内容は在職時の給与振込口座、退職後の連絡先等です。
そこで質問は、これについて回答した場合、個人情報保護法に触れる事はないのでしょうか。
自分としては23条1項4号に該当するので、問題ないと思うのですが、ただ後半の「本人の同意を得る・・・」のところが気になります。
よろしくお願いします。
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こんにちは
裁判所や行政による命令ならば、企業は協力する義務負います。ですから、多くの場合には機密保持契約や規定では、除外とします。(貴社内部で規定がなければ、これからでも明記した方が良いでしょう)
現時点では協力依頼と思います。
会社としてに協力するかは、会社としての判断だと思います。例としてWikileaksやマスコミでの情報提供者を保護しますので、開示された人に不利になるなら裁判所に命令されようが対抗するでしょう。
単に個人情報保護法を気にするだけで、対抗する気がないならば、まず当人に依頼があったことを通知しましょう。
裁判所に対しては、提出しても、裁判所に機密情報として扱うことを要求すれば、目的外使用は出来ませんし関係者以外に開示できませんので、当該法との齟齬はほとんどないはずです。(通常はあえて言わずとも、そのようにしますが、会社として言うべきことを言ったというのが、当人に説明する場合に問題を軽減するでしょうから)
繰り返しますが、協力依頼ならば会社としては 何を開示する/しないかは、会社としての判断です。会社としてのメリットデメリットや、ポリシーから判断するべきことと思います。
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