相談の広場
私傷病で5月下旬から7月末で暦日数70日を休職した方がいます。8月中旬で退職することになったので退職金計算に反映する在職期間を計算したいのですが、5・6・7の3ヶ月をひいて計算していいのでしょうか。社員規則では「休職期間を引く」としかなってなく具体的な1ヶ月未満の端数の処理についてはふれていません。法律に反しない方法を教えてください。どうぞよろしくお願いします。
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労働基準法上では、退職金制度を設けるか否かは事業主の裁量であるため、『退職手当の定めをする場合においては、適用される労働者の範囲、退職手当の決定、計算及び支払の方法並びに退職手当の支払の時期に関する事項』を就業規則に明記することとなっています。(労基89 第1項第3号の2)
さらに、関連通達で『退職手当に関する事項の明記』が示されていますが(昭63.1.1 基発1、平11.3.31 基発168)、端数計算には触れていません。
よって、端数計算は退職金規定で定めておくべきことであり、定めていない以上、『合理的な算定方法』により、事業主側が算定、決定することとなりますが、過去に中途退職者の算定をした事例に従って算定すればよいと思うのですが…
個人的に思うのは、3箇月引くと表現すれば、休職期間70日を過大に評価することとなりますが、積み上げで在籍期間を考えれば、1ヶ月に10日ほど満たない端数月が出るので、実質は3箇月分がマイナスとなる。3箇月を引いた処理で差し支えないものと考えます。
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