相談の広場
11月30日死亡の外部役員給与について、年末調整に含めるかどうかを教えてください。
・外部役員のため「退職」というよりは「辞任」
・最終支払日は11月1日
・月3万円の給与を支給
・税種別「乙種」
・退職金、慰労金等の支払いはない
金額的に税務署への提出義務はないのですが
源泉徴収票の作成と市町村への提出義務はありますか。
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> 11月30日死亡の外部役員給与について、年末調整に含めるかどうかを教えてください。
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> ・外部役員のため「退職」というよりは「辞任」
> ・最終支払日は11月1日
> ・月3万円の給与を支給
> ・税種別「乙種」
> ・退職金、慰労金等の支払いはない
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> 金額的に税務署への提出義務はないのですが
> 源泉徴収票の作成と市町村への提出義務はありますか。
年の中途で死亡の場合、源泉徴収票と給与支払報告書では取扱いが異なります。
年の中途で死亡した場合、相続人は死亡した者の死亡時点までの所得を確定させなければなりませんから、その意味からも源泉徴収票を相続人に交付することになります。
一方、給与支払報告書は、給与を支給されていたいた者(ご質問のケースでは死亡した方)の平成23年度住民税額決定の資料となるわけですが、支給されていた方が死亡したわけですから、平成23年度住民税の課税自体が発生しません。従って、給与支払報告書については提出する必要はありません。
なお、「乙欄」課税ですから、年末調整の対象にはなりません。また、死亡によって自動的に役員の委任関係が終了したのですから「辞任」(「辞任」とは本人の意思で辞めること)ではなく、「死亡退任」あるいは「死亡退職」と表現するのが妥当かと思います。
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