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死亡退職役員の年末調整について

著者 管理シスターズ さん

最終更新日:2011年01月17日 11:37

11月30日死亡の外部役員給与について、年末調整に含めるかどうかを教えてください。

 ・外部役員のため「退職」というよりは「辞任」
 ・最終支払日は11月1日
 ・月3万円の給与を支給
 ・税種別「乙種」
 ・退職金、慰労金等の支払いはない

 金額的に税務署への提出義務はないのですが
 源泉徴収票の作成と市町村への提出義務はありますか。

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Re: 死亡退職役員の年末調整について

著者プロを目指す卵さん

2011年01月17日 12:37

> 11月30日死亡の外部役員給与について、年末調整に含めるかどうかを教えてください。
>
>  ・外部役員のため「退職」というよりは「辞任」
>  ・最終支払日は11月1日
>  ・月3万円の給与を支給
>  ・税種別「乙種」
>  ・退職金、慰労金等の支払いはない
>
>  金額的に税務署への提出義務はないのですが
>  源泉徴収票の作成と市町村への提出義務はありますか。


年の中途で死亡の場合、源泉徴収票給与支払報告書では取扱いが異なります。

年の中途で死亡した場合、相続人は死亡した者の死亡時点までの所得を確定させなければなりませんから、その意味からも源泉徴収票相続人に交付することになります。
一方、給与支払報告書は、給与を支給されていたいた者(ご質問のケースでは死亡した方)の平成23年度住民税額決定の資料となるわけですが、支給されていた方が死亡したわけですから、平成23年度住民税の課税自体が発生しません。従って、給与支払報告書については提出する必要はありません。

なお、「乙欄」課税ですから、年末調整の対象にはなりません。また、死亡によって自動的に役員委任関係が終了したのですから「辞任」(「辞任」とは本人の意思で辞めること)ではなく、「死亡退任」あるいは「死亡退職」と表現するのが妥当かと思います。

Re: 死亡退職役員の年末調整について

著者ファインファインさん

2011年01月17日 12:43

乙欄適用ですから年末調整はできません。
年末調整をしていなくとも源泉徴収票は発行しなければなりません。
源泉徴収票には支払金額、(給与から徴収した社会保険料)、源泉徴収税額のみを記載し、乙欄に○(または*)、退職年月日を記入してください。
法定調書合計表に合算をしなければなりません。
乙欄適用者で給与の支払額が50万円を超えていれば税務署への提出が必要です。

以上のことは国税庁発行の「年末調整のしかた」と「給与所得源泉徴収票等の法定調書の作成と提出の手引」という冊子に詳しく説明されていますからよく読んでくださいね。

Re: 死亡退職役員の年末調整について

著者管理シスターズさん

2011年01月17日 13:11

> 以上のことは国税庁発行の「年末調整のしかた」と「給与所得源泉徴収票等の法定調書の作成と提出の手引」という冊子に詳しく説明されていますからよく読んでくださいね。


 年末調整担当内で冊子を読みましたが
 理解度が低く、また、上司との意見の相違もあり
 質問させていただきました。

 とても勉強になりました。
 ありがとうございました。

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