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覚書への収入印紙貼付について

著者 アタヌキ さん

最終更新日:2011年01月19日 12:56

販売代理店と既に締結している代理店契約書があり、その中の決済条件決済時期のみ)を変更する覚書を別途交わすのですが、その際、収入印紙4,000円は必要なのでしょうか?

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Re: 覚書への収入印紙貼付について

著者いつかいりさん

2011年01月19日 22:19

> 販売代理店と既に締結している代理店契約書があり、その中の決済条件決済時期のみ)を変更する覚書を別途交わすのですが、その際、収入印紙4,000円は必要なのでしょうか?


次の1以上の項目を含む変更事項を約した書面ですと7号課税文書となります。

>その取引に共通する基本的な取引条件のうち、目的物の種類、取扱数量、単価、対価の支払方法、債務履行の場合の損害賠償の方法又は再販売価格のうち1以上の事項を定める契約書

>(対価の支払方法の意義)
11 令第26条第1号、第2号及び第4号に規定する「対価の支払方法を定めるもの」とは、「毎月分を翌月10日に支払う。」、「60日手形で支払う。」、「借入金相殺する。」等のように、対価の支払に関する手段方法を具体的に定めるものをいう。

Re: 覚書への収入印紙貼付について

著者アタヌキさん

2011年01月20日 12:46

いつかいり さん

返信ありがとうございます。
助かりました。

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