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税務管理

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稟議書の内容に虚偽がある場合

著者 ベルメール さん

最終更新日:2011年01月25日 21:05

稟議書の内容に虚偽がある場合
法的に何か問題ですか?


上司の書いた稟議書に虚偽の報告が記入してありました

内容は

Aさんがクレーム対応中に駐車した際
思った以上に時間がかかり駐車違反切符を
きられましたので稟議の上違反金の支払いを・・・

って感じです


でも真実は

Aさんが行っていた作業は
上司のミスの穴埋めであって
クレームもなければAさんが
本来は良く必要のなかった事で
上司の代わりに行ってきられた切符です


明らかに上司は自分のミスを隠して
報告しています

しかもAさんの今後の評価にマイナスに
なりかねない内容で・・・

こうゆうやり方は
問題ないのでしょうか?

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Re: 稟議書の内容に虚偽がある場合

ベルメールさん  こんにちは

お話から拝見しますと稟議事案?とは思えないのですが、いかがでしょうか

社員個人の不注意での駐車違反行為ですから、会社としての責任を問うことはないように思います。
ただ、会社命令で出張および訪問等が発生し、車両等の駐車およびそれにかかる費用がなされる時には報告書および交通費等の請求書での清算をおこなうべきでしょう。
また、お話の事件事故については報告書での会社への実行者の報告を求めるべきでしょう。(違反切符等コピー添付)
社内交通安全委員会等の開催し、違反防止勉強会等も開催すべきです
不正報告であるならば会社としては倫理委員会等で処罰等を課すべきでしょう。事案としては会社としての責任も問われるでしょう。

Re: 稟議書の内容に虚偽がある場合

著者げんたさん

2011年01月26日 10:04

税務とは関係ない回答となってしまいますが…。


上記の書込みからだけではその上司がどのようなミスを犯して隠しているのか分かりませんが、逆にベルメールさんは、その稟議書にどのように記載されていれば納得するのでしょうか?

厳しい意見ですが…Aさんが行っていた作業自体が、上司のミスの穴埋めであって本来はAさんが行く必要のなかったものだとしても、上司(会社)から業務命令で「行け」と言われたら行くのが普通でしょう。

その際、本来Aさんが行く必要のない場所に無理やり行かされた事と、法令違反をした事には何の因果関係もありません。法令違反(駐車違反)をしたのはAさんであり、上司は関係ない事です。

逆に個人が犯した法令違反の違反切符の罰金を会社が支払う必要すらないと私は考えます。
よっぽどの責めに帰すべき事由が会社側にあれば別ですが。

Aさんの今後の評価を心配しているようですが、その稟議に記載されているありもしないクレームがAさんのミスによるクレームと社内で誤解されては困りますが、Aさんが法令違反をした事は事実として評価されるべきだと思います。

げんた様

著者ベルメールさん

2011年01月26日 21:03

ご回答有難うございます

> 上記の書込みからだけではその上司がどのようなミスを犯して隠しているのか分かりませんが、逆にベルメールさんは、その稟議書にどのように記載されていれば納得するのでしょうか?

説明不足ですみませんでした

車が特別な車で普通のコインパーキングに
入らないタイプであることが前提としてあります

その為か 助手などを付けられなかった場合は
会社が違反金を負担してくれるそうなのです

そしてAさんが行った現場は車を止められる
パーキングがなくまた無い事を上司は知って
いました

なのでありのままの理由

自分のミスを修正するために
時間がかかりAさんに助手もつけずに
出かけさせた為切符を切られた等と
書いてあれば納得なのですが・・・

パワハラの臭いもすこし感じる
書き方なので納得がいかなかったです

Aさんへの今後の評価も気にかかるのですが・・・

akijin様

著者ベルメールさん

2011年01月26日 21:03

ご回答有難うございます

> お話から拝見しますと稟議事案?とは思えないのですが、いかがでしょうか

すみません説明不足で・・・
会社の決まりというか仕組みというか
車も特別な車なのでパーキングに入らない
場合もある為
駐車スペースの無い現場への仕事や
会社が駐車禁止対策要員(助手)を
用意できていなかった場合はどうやら
駐車違反金を会社が負担しているようです

その依頼の為に稟議書を書くようになってる
みたいなのですが

その際の説明が事実と異なっていたので
ちょっと疑問に思い質問させていただきました


私が腑に落ちない点は

上司の間違いが原因でAさんには
なんの落ち度も責任も無いことなのに
駐車する場所がないのも承知の上で
助手もつけずに行かせておいて

Aさんがクレームをうまく
対応できず時間がかかったかの
ように書いている点です

普段からAさんに対する態度が
他の人とは違うので
パワハラの可能性もあるのでは?とも
思っています

このような事を許しておいていいのかと
疑問に思っています

Re: げんた様

著者げんたさん

2011年01月27日 14:46

税務関係のカテゴリーに投稿されていますが、「法的に何か問題か」というのは、税法上という意味なのでしょうか?(これまでの書込みを見る限り、恐らく上司の行為自体を問題にしたいんでしょうけど…)

【1】税務
せっかくの税無関係のカテゴリーですからまずは税務という観点で以下述べます。

御社では違反金を会社が払う場合のルール(助手が付けられない場合)が決められており、それに従って会社が違反金を出しているという事ですが、結論から言うと、会計上は「租税公課」として処理し経費にして良いけれど、税務上は経費にしてはいけません(損金算入できません)

国税法において「租税にかかる罰金、加算金、刑事上の罰金、法人所得税」は必要経費とはならないとされています。


また、例えばプライベートなど、業務(仕事)に関連がない場合の反則金等を会社が負担すれば、個人的な費用を負担したものとして給与として扱われます。従ってその給与所得に対する課税が必要です。

【2】法務
 御社のルール(内規?就業規則?)についてですが、文面やこれまでの違反金の支払い実績を見てるわけではないので、微妙なところなのですが、内容によっては法令上 無効となる可能性もあるのではいでしょうか?
 と言いますのも、刑事罰である罰金は勿論のこと、行政上の制裁である反則金道路交通法違反の場合、本来的には刑事事件であり、それ自体違法性の強いものです。従って、その反則金等を会社が負担する旨の合意や内規は社員の道路交通法違反を助長するものとして公序良俗違反となる可能性があると思います。
 ※他の方より、「ならないし大丈夫」だという意見もあるかと思いますが。

 従って、補助が付けられずに違反切符を切られた時は会社が違反金を払う、というのではなく、いかなる理由があろうとも、駐車場に会社の車は停める事とし、駐車違反をしない事を社員に徹底すべきですし、御社独自の事情(特殊な車)があるのでしたら、必ず同乗者(補助)を付けるのを義務化するか、一般の普通車の導入も検討すべきだと思います。
 
 2006年の道交法改正からそのあたりは非常に厳しくなってますから。(運送業の方とか大変みたいですよね)
 というか、仮に違反金を会社が払ってくれると言ったって、私なら絶対断ります。
 だって減点されるのは私の免許であり、減点されればゴールドもはずれるでしょうし、マイカーの保険料も上がります。
 
 
【3】稟議書について

「自分のミスを修正するために時間がかかりAさんに助手もつけずに出かけさせた為切符を切られた」等と書かれていれば納得との事ですが、それって本当に必要ですか?

御社には、助手を付けられなかった場合は会社負担とのルールがあるのですから、稟議には上司のミス云々は必要ではなく、なぜ助手を付けられなかったのかという理由を書くべきだと私は思います。


【4】上司について

Aさんに対するパワハラを疑っているようですが、パワハラかどうかは、今までの情報だけでは意見を述べられません。Aさんと上司の状況を実際に見てるわけではないし、事細かくヒアリングしてるわけでもないですから。
ただ、パワハラを問題にしたいのでしたら、具体的にどういう事が起こっているのかわからないと該当するともしないとも意見は言えないでしょう。稟議の件にしても、普段のAさんへの態度にしても上司が許せない、というのでしたら行動してみては如何ですか?
それとも、ベルメールさんとしては具体的にどういう行動が起こせるのかという質問なのでしょうか?
だとするなら、上司のAさんに対する理不尽だなと思う行動について、今回の稟議の件もそうですが、日時・具体的内容・その時のAさんの様子等きちんと記録を取る事をお勧めします。
記録が積み重ならないと、いざという時労基署などにも相談できないですから。


【5】その他
上司がミスを犯した事とAさんがクレーム対応を任された事は別に考えるべきだと私は考えます。
誰がミスを犯そうと、そのクレーム対応を任されればその時点でクレーム対応に対する責任が発生するからです。
「何で俺が上司の尻拭いをしなきゃいけないんだよ」なんて愚痴を言いながら走り回っている人なんて世の中大勢いますよ。だからと言ってクレーム対応をおろそかにしていいという理由にはなりませんから、クレーム対応を任された時点で、「じゃ、行ってきます。何か注意することありますか?」とか、「そこには駐車場はあるんですか?」とか、最低限の情報を聞いて行くでしょう。出かける前、Aさんが駐車場の件を知っていたのかどうか分かりませんが、知っていたのなら、会社の特別な車ではなく、会社の普通の車、若しくは自家用車で行って後日清算してもらうとか、どうしても助手を付けてもらうとか、何らかの対応はできたのではないでしょうか?知らなかったのなら、会社の特別な車で行く時点で、駐車場など車を停めるスペースはあるのかどうか聞くべきです。御社の事情も分からず勝手なことを言ってますが、第三者としてはそう思います。

また、クレーム対応って対応にどれくらい時間が掛かるかなんて本当に分からないもんですよ。すぐ済む場合もあれば、延々とグチグチ言われる場合もありますし。だからこそ、今回の車の問題もそうですが、上司の問題とは別に今後クレームなどに対しては、会社としてどう動くのか、どういう準備をしていくのかというのは、考えておくべき問題だと思います。

げんた様 有難うございます

著者ベルメールさん

2011年01月27日 18:49

あまり詳しくないのでもしかしてカテゴリー
違いなのかもしれませんが

私が法的に問題?と聞きたいのは
まず稟議書の内容に嘘を書いていいのかという点と
その嘘の内容がパワハラに近いという点です


> 【1】税務
> せっかくの税無関係のカテゴリーですからまずは税務という観点で以下述べます。
>
> 御社では違反金を会社が払う場合のルール(助手が付けられない場合)が決められており、それに従って会社が違反金を出しているという事ですが、結論から言うと、会計上は「租税公課」として処理し経費にして良いけれど、税務上は経費にしてはいけません(損金算入できません)
>
> 国税法において「租税にかかる罰金、加算金、刑事上の罰金、法人所得税」は必要経費とはならないとされています。
>
>
> また、例えばプライベートなど、業務(仕事)に関連がない場合の反則金等を会社が負担すれば、個人的な費用を負担したものとして給与として扱われます。従ってその給与所得に対する課税が必要です。

> 【2】法務
>  御社のルール(内規?就業規則?)についてですが、文面やこれまでの違反金の支払い実績を見てるわけではないので、微妙なところなのですが、内容によっては法令上 無効となる可能性もあるのではいでしょうか?
>  と言いますのも、刑事罰である罰金は勿論のこと、行政上の制裁である反則金道路交通法違反の場合、本来的には刑事事件であり、それ自体違法性の強いものです。従って、その反則金等を会社が負担する旨の合意や内規は社員の道路交通法違反を助長するものとして公序良俗違反となる可能性があると思います。
>  ※他の方より、「ならないし大丈夫」だという意見もあるかと思いますが。
>
>  従って、補助が付けられずに違反切符を切られた時は会社が違反金を払う、というのではなく、いかなる理由があろうとも、駐車場に会社の車は停める事とし、駐車違反をしない事を社員に徹底すべきですし、御社独自の事情(特殊な車)があるのでしたら、必ず同乗者(補助)を付けるのを義務化するか、一般の普通車の導入も検討すべきだと思います。
>  
>  2006年の道交法改正からそのあたりは非常に厳しくなってますから。(運送業の方とか大変みたいですよね)
>  というか、仮に違反金を会社が払ってくれると言ったって、私なら絶対断ります。
>  だって減点されるのは私の免許であり、減点されればゴールドもはずれるでしょうし、マイカーの保険料も上がります。

なるほど経費としては計上できないのですね
勉強になりました
ただ私としましてはその後の処理を会社が
どうしてるということには興味がありません
(なんせこの他にも色んなことで不正だらけの会社なので)
実際どうしてるのかも知りませんし
知りうる立場に(部署に)ないので・・・

 
> 【3】稟議書について
>
> 「自分のミスを修正するために時間がかかりAさんに助手もつけずに出かけさせた為切符を切られた」等と書かれていれば納得との事ですが、それって本当に必要ですか?
>
> 御社には、助手を付けられなかった場合は会社負担とのルールがあるのですから、稟議には上司のミス云々は必要ではなく、なぜ助手を付けられなかったのかという理由を書くべきだと私は思います。


そうですね でも
実際上司は自分のミスの発覚を恐れているとしか
考えられないAさんの単独ミスとして記入してます
稟議書の目的(支払い依頼)だけを考えたら
補助者をつけなかった点が重要視されるだけで
いいとは思いますが

実際この稟議書役員も他の上司も目をとおす
ものですのでAさんはこんな単独ミスをする人
だとの評価がつきかねません

そこはかなり問題だと個人的には思います



> 【4】上司について
>
> Aさんに対するパワハラを疑っているようですが、パワハラかどうかは、今までの情報だけでは意見を述べられません。Aさんと上司の状況を実際に見てるわけではないし、事細かくヒアリングしてるわけでもないですから。
> ただ、パワハラを問題にしたいのでしたら、具体的にどういう事が起こっているのかわからないと該当するともしないとも意見は言えないでしょう。稟議の件にしても、普段のAさんへの態度にしても上司が許せない、というのでしたら行動してみては如何ですか?
> それとも、ベルメールさんとしては具体的にどういう行動が起こせるのかという質問なのでしょうか?
> だとするなら、上司のAさんに対する理不尽だなと思う行動について、今回の稟議の件もそうですが、日時・具体的内容・その時のAさんの様子等きちんと記録を取る事をお勧めします。
> 記録が積み重ならないと、いざという時労基署などにも相談できないですから。
>
>
> 【5】その他
> 上司がミスを犯した事とAさんがクレーム対応を任された事は別に考えるべきだと私は考えます。
> 誰がミスを犯そうと、そのクレーム対応を任されればその時点でクレーム対応に対する責任が発生するからです。
> 「何で俺が上司の尻拭いをしなきゃいけないんだよ」なんて愚痴を言いながら走り回っている人なんて世の中大勢いますよ。だからと言ってクレーム対応をおろそかにしていいという理由にはなりませんから、クレーム対応を任された時点で、「じゃ、行ってきます。何か注意することありますか?」とか、「そこには駐車場はあるんですか?」とか、最低限の情報を聞いて行くでしょう。出かける前、Aさんが駐車場の件を知っていたのかどうか分かりませんが、知っていたのなら、会社の特別な車ではなく、会社の普通の車、若しくは自家用車で行って後日清算してもらうとか、どうしても助手を付けてもらうとか、何らかの対応はできたのではないでしょうか?知らなかったのなら、会社の特別な車で行く時点で、駐車場など車を停めるスペースはあるのかどうか聞くべきです。御社の事情も分からず勝手なことを言ってますが、第三者としてはそう思います。
>
> また、クレーム対応って対応にどれくらい時間が掛かるかなんて本当に分からないもんですよ。すぐ済む場合もあれば、延々とグチグチ言われる場合もありますし。だからこそ、今回の車の問題もそうですが、上司の問題とは別に今後クレームなどに対しては、会社としてどう動くのか、どういう準備をしていくのかというのは、考えておくべき問題だと思います。

実際はクレームはないのです

上司が前回行ってきた設定がミスだと
いうことに自身で気がついて
客先からクレームが来たわけではなく
Aさんに直しの代行を頼んだだけです

なのでなぜクレーム対応で
遅くなったなどの嘘を書く必要があるのか
解せないのです

証拠はとりました
今後も注意深くAさんとの
現状を把握しようと思います

有難うございました

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