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従業員貸付金制度について

著者 墨田一番 さん

最終更新日:2011年02月01日 11:58

お世話になっております。
  従業員貸付制度を作るのですか゛
 一体、制度を作るにあたって何を
 準備すれば良いのか教えていただけ
 ないでしようか。
自分としては貸付金規定・消費賃貸契約書
 保証人をたてる時の書面ぐらいしか思いつきませ ん。
  この場をお借りしてアドバイスを頂戴できれば
 と思っております。

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Re: 従業員貸付金制度について

著者外資社員さん

2011年02月01日 12:21

こんにちは

貸付の目的や金額(返済リスク)によるのではありませんか?

当社では、定期を6カ月購入を義務付けているので、その為の貸付はしています。
簡単な申請書を書けば、無利子、保証人無しで、返済は毎月の交通費相殺されます。
申請書には、貸付金額と日時があり、途中で退社や通勤経路が変わった時には速やかに返済(運用は1月以内)する旨が記載されています。 この場合には金額は10万以内ですから、勤務している限りリスク無しと考えています。
退職時は即時返済の義務あり)

それ以外では、住宅の敷金等が目的ですが、これも賞与で十分返済出来る金額を上限としていますので、上と同様リスク無しとしています。

持ち家など、大きな金額の出資でしたら保証人も必要ですし、場合により抵当権も必要かもしれません。

このような金額や、返済能力に応じたリスク分析があっての書面や制度になると思います。
そのような目的に応じた制度を考えてみたら如何でしょうか?

Re: 従業員貸付金制度について

著者墨田一番さん

2011年02月01日 23:31

外資社員様

貴重なアドバイスありがとうございます。

再度、貸付目的をよく把握して制度について

検討してみます。




> こんにちは
>
> 貸付の目的や金額(返済リスク)によるのではありませんか?
>
> 当社では、定期を6カ月購入を義務付けているので、その為の貸付はしています。
> 簡単な申請書を書けば、無利子、保証人無しで、返済は毎月の交通費相殺されます。
> 申請書には、貸付金額と日時があり、途中で退社や通勤経路が変わった時には速やかに返済(運用は1月以内)する旨が記載されています。 この場合には金額は10万以内ですから、勤務している限りリスク無しと考えています。
> (退職時は即時返済の義務あり)
>
> それ以外では、住宅の敷金等が目的ですが、これも賞与で十分返済出来る金額を上限としていますので、上と同様リスク無しとしています。
>
> 持ち家など、大きな金額の出資でしたら保証人も必要ですし、場合により抵当権も必要かもしれません。
>
> このような金額や、返済能力に応じたリスク分析があっての書面や制度になると思います。
> そのような目的に応じた制度を考えてみたら如何でしょうか?

Re: 従業員貸付金制度について

著者外資社員さん

2011年02月02日 12:47

大事なことを書き忘れておりました。

貸付の返済は、給与や賞与、場合により退職金等からの控除を考えていますよね。
その場合には、事前に給与からの控除については合意を得ておく必要がありますので、その旨を記載しておくのは重要です。
また、言うまでもありませんが、会社は貸付の義務はないので、従業員が給与控除を条件の貸付を自由意思で選択するという前提があるはずです。

この合意が無いと給与 全額払いの原則により、負債があっても引き去りが出来ません。
また、従業員が給与引き去りや貸付との相殺は自由意思ではないと言われた時に対抗できない危険があります。

Re: 従業員貸付金制度について

著者墨田一番さん

2011年02月02日 22:27

外資社員様

2度のアドバイスありがとうございます。
給与から毎月天引きで返済を考えており
ましたので助かります。
協定書を取り交わすようにします。
また、何かありましたらお願いいたします。




> 大事なことを書き忘れておりました。
>
> 貸付の返済は、給与や賞与、場合により退職金等からの控除を考えていますよね。
> その場合には、事前に給与からの控除については合意を得ておく必要がありますので、その旨を記載しておくのは重要です。
> また、言うまでもありませんが、会社は貸付の義務はないので、従業員が給与控除を条件の貸付を自由意思で選択するという前提があるはずです。
>
> この合意が無いと給与 全額払いの原則により、負債があっても引き去りが出来ません。
> また、従業員が給与引き去りや貸付との相殺は自由意思ではないと言われた時に対抗できない危険があります。

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