相談の広場
最終更新日:2006年07月28日 10:51
個人事業で1人従業員を雇っていたのですが、
給与を支払った際の所得税を源泉徴収せず、納付もして
いませんでした。(1年間ぐらい)
事業も順調に行き、法人成りすることになったのですが、
今度支払う賞与から過去の所得税を一括控除することは、
問題ないでしょうか?
それとも、一旦全額支給したうえで、別途徴収するという
方法をとるべきでしょうか?
よろしくお願いいたします。
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1年間くらい源泉徴収事務をしていないということは、今は7月ですから、年末調整もしていないということですよね。
まずは平成17年分の年末調整をしましょう。
その上で、平成18年分について、1月分以降の分をまとめて徴収することになります。まとめて徴収するとなると金額が高額になることも予想されますから、賞与の時にというのは一定の理解が得られるとは思いますが、あてにしている従業員もいることでしょうから、従業員との間で事前に了解を得ておいた方がよいでしょう。だだをこねられても徴収すべきものはしなければなりませんが、今まできちんとやっていなかった以上、そのタイミングについては従業員の理解を得る必要があります。
なお、法人成りしたら、給与事務もそこから再スタートです。雇用関係を引き継ぐにしても、事務手続き上は従業員はいったん退職してから法人にて新たに雇用することになりますので、個人時代の源泉税まで法人にて徴収することはできません。
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