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資格喪失証明書・退職証明書について

著者 モリナオキ さん

最終更新日:2006年08月01日 16:46

健康保険資格喪失証明書退職証明書
についての質問です。

退職者は、会社で加入していた健康保険から脱退し
退職後、個人で国民健康保険国民年金に加入していただきますよね。
その際に、役所によっては健康保険資格喪失証明書のご提出をお願いされる事があるようなので
退職者にはその証明書を発行しています。

また、退職証明書離職証明書)の発行もしています。

これらの
資格喪失証明書退職証明書退職日前に発行する際には
退職日】で発行するべきか、【発行日】で発行するべきか
本来どちらが正しいのか
教えて下さい。

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Re: 資格喪失証明書・退職証明書について

著者佐々木社会保険労務士事務所さん (専門家)

2006年08月02日 08:54

退職後 国民年金に加入(年金がもらえる人で一定の要件に該当する人は、退職被保険者)にしますが、 ここで、会社側としては、一つしてあげて欲しいことがあります。

国民健康保険の保険料額を役所に電話して確認して、現在の健康保険任意継続被保険者になった場合と保険料を比較して安いほうを教えてあげてください。

ちょっと脱線しましたが ここからがご質問の答えです。

提出先が市役所等の国保であれば そう深く悩む必要はありません。

いつ資格喪失するのかがわかればよいので…

本来は、退職日に書類一式を整えて渡せばよいのです。
退職日で 発行でOKです。 もちろん退職後でもOKなのですが…

退職前に 発行するときは、通知書形式にして
○月○日をもって退職とします。
資格喪失日は、○月×日をもって健康保険の資格を喪失します。

先方さんは、資格取得日を特定する必要があるのでそれが判ればOKなのです。

任意継続被保険者になった場合は、その旨役所へお知らせすれば、国保からの督促状は、きません。

退職証明書で 労働基準法退職時証明であれば、退職後 請求のあった部分のみを書いて 遅滞なく交付することになります。

こんな感じでご理解いただけたでしょうか?

Re: 資格喪失証明書・退職証明書について

著者モリナオキさん

2006年08月04日 17:14

佐々木社会保険労務士事務所さん
大変丁寧で、分かりやすいご回答有り難うございました。

大変参考になりました。

次回も宜しくお願い致します。

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