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税務管理

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夜食代の支給-社会保険料はどうなる?

著者 はなチャン さん

最終更新日:2006年08月01日 18:14

いつもお世話になっております。
この度、下記の要件で従業員に夜食代を支給することになりました。

【夜食代支給要件】
(1)支給条件
1ヶ月の総労働時間所定労働時間を超えている
(2)支給額の算出方法
給与精算月毎に、その月の中で、所定勤務開始時刻に出社し、かつ退社時刻が21:00を過ぎた日数×1,000円
(3)支給方法
(2)で算出した金額を、毎月の給与とともに振込

この場合、この夜食代の部分については社会保険(健康、厚生年金)における報酬労働保険(労災、雇用)における賃金に含まれるのでしょうか?
源泉税については非課税らしいのですが・・・。
よろしくお願いします。

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Re: 夜食代の支給-社会保険料はどうなる?

著者佐々木社会保険労務士事務所さん (専門家)

2006年08月02日 08:58

現金で払っていますので 賃金報酬の中に入ります。



割増賃金の計算の基礎となる賃金にも算入されます。
所得税法上では、その金額では、非課税となります。

Re: 夜食代の支給-社会保険料はどうなる?

著者落合事務所さん (専門家)

2006年08月02日 14:06

本当に夜食を出すアットホームな企業も多いようですが、ある企業では毎日夜食を食べて11時に帰る検査係のおばさんがいて、売上の増減にかかわらず残業は一定して80時間程度していました。そこで夜食を廃止し、賃金基本給(仕事給)、割増手当と通勤手当のみとし、時差出勤も取り入れました。運良く監督署の臨検で残業の多さが指摘されたこともあり、勉強会をするなどして最近はだいぶ減ってきましたが、長い時間居ると得をするという賃金制度は問題が多いと思いますが如何でしょうか。老婆心ながら付け加えます。

Re: 夜食代の支給-社会保険料はどうなる?

著者はなチャンさん

2006年08月02日 14:26

ご回答ありがとうございます。
やっぱり報酬賃金に含まれるんですね。
実費精算に近いニュアンスでの支給になるのですが、それでも報酬賃金に含まれるのは、なんとなく納得のいかないものが残りますね。
社会保険労働保険にしても制度として、もうちょっとなんとかならないものかと思ってしまいます。

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