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労務管理

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従業員が役員になった場合

著者 みずみず さん

最終更新日:2006年08月02日 09:27

いつもありがとうございます。
本日は、従業員役員となった場合について教えてください。

当社の従業員であったA氏が、この度役員となります。
業務的にも従業員部分の無い役員ですので、雇用保険の喪失等進めております。

以前、本人希望で正社員から契約社員になった場合は、退職届を提出していただいたのですが、
役員となり、従業員でなくなった場合は、何か書類を提出してもらう必要がありますでしょうか。

よろしくお願いします。

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Re: 従業員が役員になった場合

ここではいつも質問ばかりで初めて返信させていただきます。
知っている範囲でお返事させていただきますので、不備がありましたらフォローをお願いします。


株式会社等では役員取締役等)になった場合には、登記を行います。
その登記手続きの際「就任承諾書」なるものを添付するのが一般的です。
その就任承諾書は本人が「こういう名称の会社の、この役職(取締役or監査役)に就任することを承諾しました」(署名捺印付)というものでありますから、この書類を元に事務手続きを進めれば良いと思います。

この就任承諾書は法務局に提出してしまいますので、コピー等を確認のために保管しておくことをオススメします。

就任承諾書は法務部とか実際に手続きを依頼する司法書士などに相談すれば見本を見せてくれると思いますし、ネット上でもあると思います。

<参考>
役員選任は取締役会で候補者として選任、株主総会で正式に役員として認められます。
その議事録中にも氏名を明記してあると思いますので、そちらの議事録でも確認だけは可能です。
こちらの議事録には社長以下、現在の役員捺印したものがあるはずです。ですから上司が認めたものの処理を行う根拠にはなると思います。
(初年度は本人による確認は上記の就任承諾書だけになる。
次回の各議事録から取締役として署名捺印が必要となる)

Re: 従業員が役員になった場合

著者みずみずさん

2006年08月02日 10:45

早速のご回答ありがとうございます。
取締役会株主総会を経て、登記も終了しているはずですので
確認してみます。

今後ともよろしくお願い致します。

Re: 従業員が役員になった場合

本人から徴収する書類は、会社法・商業登記法に定める役員変更登記の際に必要となる就任承諾書ぐらいかと思います。
就任承諾書は通常原本を2通作成します。

会社として必要な手続きは、雇用保険資格喪失届の他に、
給与から役員報酬になり社会保険標準報酬等級が原則2等級以上変更となる場合は、月額変更届が必要になります。
この際の添付資料として、役員報酬額を決定した株主総会議事録ないしは取締役会議事録のコピーを求める社会保険事務所もあります。

次に重要なのは、自社の退職金規定の確認です。
退職金を一時清算(支払い)するのか、役員の任期中は保留にしておくのか、会社によって様々です。
この辺が一番難しいところかと思います。

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