貴見のとおり。差し支えないものと考えます。
なお、法107に規定する労働者名簿の調製は、工場法の名残りで、工場法施行令等で職工名簿の調製、備付けが事業主の義務とされていた流れを汲む規定です。
また、労働者名簿に記載すべき内容は、労働基準法施行規則第53条第1項各号に列挙(6項目)がありますが、特例として30人未満の労働者を使用する事業の場合には、ご質問にある『従事する業務の種類』は記載を省略でき、同法施行規則第55条の2では、労働者名簿と賃金台帳の併合調製(つまり一本化)が認められています。以上、ご留意のほどを。