相談の広場
最終更新日:2011年02月08日 20:56
こんにちは。
パートタイマーのヘルパーの場合です。
担当のお年寄りが亡くなるなどあると、その分急に収入が減り、収入が安定しません。
年収単位で、130万以下にしていても、ある数ヶ月は12万だったりします。そうすると、月収10万いくらかのラインを超えているため、年金・健康保険の加入をしなくてはいけなくなるのでしょうか? 仮に入ったとしても、その後の収入はラインを下回っているわけで、加入・脱退を繰り返すということになってしまいます。
スポンサーリンク
> こんにちは。
> パートタイマーのヘルパーの場合です。
> 担当のお年寄りが亡くなるなどあると、その分急に収入が減り、収入が安定しません。
> 年収単位で、130万以下にしていても、ある数ヶ月は12万だったりします。そうすると、月収10万いくらかのラインを超えているため、年金・健康保険の加入をしなくてはいけなくなるのでしょうか? 仮に入ったとしても、その後の収入はラインを下回っているわけで、加入・脱退を繰り返すということになってしまいます。
年収の判断は、雇用時点あるいは雇用条件が変更になった時点での以後1年間の見込金額で判断します。その見込額は契約による所定労働時間にもとづき算出します。従って、実際に勤務を開始してから、勤務時間が契約よりも長くなり給与が増大したり、逆に短くなって減少しても130万円の基準の判断には影響しません。ただ、130万円という年収基準が検討要因となるのは、そのパートさんが配偶者の健康保険の被扶養者に該当するかどうかという場合です。
むしろ注意すべきは130万円という年収ではなく、その方の貴社における所定勤務時間数と所定勤務日数です。その方の1日または1週間の所定労働時間と1箇月間の所定労働日数が、正社員の所定労働時間および所定労働日数の概ね3/4以上であるならば、年収額に関係なく被保険者として扱わなければなりません。
ですから、まず第1段階として、所定勤務時間と所定労働日数から、被保険者に該当するかどうかチェックしてください。被保険者に該当しないということであれば、第2段階として130万円を基準に被扶養者に該当するかどうかチェックということになります。
プロを目指す卵さん、早速のご指南ありがとうございます。
・正職員の勤務日数の3/4は超えています。が、勤務時間はかなり下回っています。
・雇用条件は、時給が明記されていること、事業所の規定で月に4日お休みを取ることくらいです。なので、勤務時間には、下限も上限もありません。
・雇用時は、お互いの様子見から仕事を多く回しませんから、月に10,8000円には絶対になりません。ただ、月日を重ねていくと、当然勤務時間が増え、調整しなければ月に10,8000円、年に130万を超えてしまいます。
・パートさんは、だいたいご主人の扶養家族です。
ということは、第一段階としては、被保険者に該当しない。
第二段階としてはどうでしょうか?
> 第二段階としてはどうでしょうか?
健康保険の被扶養者認定でいう年収130万とは、
その時点の収入が将来に向かって1年間継続するものとみなした場合の見込み額のことを指します。
このため、出産手当金や失業手当金のように、
実際の給付期間が短い場合でも、1年間継続するものとみなして判断することになり、
受給期間中は被扶養者にはなれません。
ですから、原則論で言えば、たとえ短期間でも給与が108333円を超えるなら、
その時点でご主人の被扶養者から外れる必要がある、ということになります。
しかしながら、ご質問にもありましたように、
そのような取り扱いにすると、被扶養者に入れたり抜いたりすることになり、処理が煩雑になりますし、
健康保険組合の被扶養者認定においては、ある程度の裁量権があるため、
特定の月だけ108333円を超えただけなら、被扶養者から抜かなくてもよい、
というような取り扱いをしている保険者や、
平均して108333円以下なら被扶養者から抜かなくてもよい、
というような取り扱いをしている保険者もあります。
ただし、これは保険者の裁量によるところが大きいですから、
それぞれのパートさんが被扶養者として加入している健康保険の保険者がどのように判断するかにかかってきます。
そのままにしておくと、場合によっては、
その後の保険者の検認で、遡及して資格喪失させられる可能性もあります。
貴社での強制加入要件は満たしていないようですから、
遡及して被扶養者の資格を喪失ということになりますと、
パートさんご自身が国民健康保険に遡及して加入(もちろん保険料も支払う)しなければなりませんし、
もしその間に医療機関を受診していた場合は、保険者が負担した医療費を全額返還したうえで、
改めて国民健康保険から受給するというような手間が発生してしまいます。
ですので、ご主人の被扶養者から外れない範囲で勤務したいのであれば、
月108333円を超えない範囲に収めることが大前提と考えておいたほうがよろしいかと思います。
簡単に言えば、パートさんの健康保険や年金の加入の取り扱いについては、
以下のとおりになります。
●貴社で3/4要件を満たしている
→収入がいくらかにかかわらず、貴社が加入している健康保険&厚生年金に強制加入
●貴社で3/4要件を満たしておらず、かつ月給108333円以下
→ご主人の健康保険の被扶養者&国民年金第3号被保険者になれる
●貴社で3/4要件を満たしていないが、月給108333円を超える
→パートさんご自身で国民健康保険&国民年金第1号被保険者として加入
どのカテゴリーに投稿しますか?
選択してください
1~5
(5件中)
スポンサーリンク
スポンサーリンク
[2022.7.24]
[2019.11.12]
[2018.10.10]