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別会社になる場合の契約書

著者 みゆきです さん

最終更新日:2011年02月09日 17:36

いつも掲示板を拝見させていただいています。

今度、事業再編に伴い、私の所属する事業部が別会社へ移管されることとなりました。その際に、現在の会社名で締結している契約書は全て再締結する必要はあるのでしょうか?
契約書は、売買契約、製造委受託契約、販売代理契約、産業廃棄物処理契約などがあります。

全て再締結することは、ボリュームがあり時間も取られるので、必要のない作業はなるべく避けたいと考えています。

会社名変更や部署名変更などについては、この掲示板でだいたい理解できたのですが、別会社になる場合は検索しきれませんでした。

経験が浅く、基本的な質問で申し訳ありませんが、宜しくお願い致します。

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Re: 別会社になる場合の契約書

著者外資社員さん

2011年02月09日 18:06

こんにちは

事業移管ですと契約以外にも色々と大変ですね。

契約については、内容を確認して下さい。
多くの契約書には「第三者委託の禁止」という規定があると思います。 内容は、「本契約の権利を第三者へ譲渡または委託することを禁止」のはずです。
これが定められた契約は、理屈上では再契約が必要です。

とは言え、相手側も面倒な事は嫌ですから、「本項にかかわらず 本契約は*年*月*日より **株式会社へ移行し、契約の内容も了解」という旨の合意が出来れば不要になります。

まず第一段階としては、各契約書の内容を確認して、
会社毎にリストアップ、そのリストを添付した書面で業務移管に伴い、契約継続の意思確認、継続頂ける場合には再契約不要(当然ながら何らかの移管の合意書は必要)なのか、再契約となるかを確認して、合意内容に応じた対応が必要です。

繰り返しますが、相手にも都合がありますので、全ての契約が継続できるとは限りませんので、まず「契約を継続して貰えるか」から始めるべきと思います。

Re: 別会社になる場合の契約書

著者泉つかさ法務事務所さん (専門家)

2011年02月09日 18:16

経験上からですが。
企業再編・事業再編(手法は事業譲渡でしょうか?)の場合でも、案内状により、契約者の部分を読み替えてくださいとする文書を出して済まされる企業はあります。
法人格が代わってしまいますので、改めて締結し直すのが基本ではありますが(覚書などで権利義務の承継を確認するケースもあります)、次回更新の際にという主旨で処理をされるケースはあります。
ただ、少し気になるのは、産廃の処理委託契約書です。
ご相談者は排出事業者に当たられるのでしょうが、その場合、当事者の表示はもちろん、排出場所の表記などが変わって来るはずで、行政から見れば「法定事項を記載した処理委託契約書が存在する」と認めてくれない可能性があるのではと。契約書とマニフェストとの齟齬も生じますし。
判断の厳しい産業廃棄物処理委託契約書だけは締結し直すことも検討された方が良いかも知れませんね。

Re: 別会社になる場合の契約書

著者みゆきですさん

2011年02月10日 09:22

著者外資社員 様

丁寧なご説明ありがとうございました。
第三者委託の禁止」条項が入っている契約書も有りましたので、
早急にリストアップと相手先への確認をしてみます。

ご回答のなかで、1点教えていただきたいことがあります。
> とは言え、相手側も面倒な事は嫌ですから、「本項にかかわらず 本契約は*年*月*日より **株式会社へ移行し、契約の内容も了解」という旨の合意が出来れば不要になります。
>
ここでいう、合意とは覚書などで行うという理解で宜しいのでしょうか?

度々の質問で申し訳ありませんが、宜しくお願い致します。

Re: 別会社になる場合の契約書

著者みゆきですさん

2011年02月10日 09:34

行政書士泉つかさ法務事務所 様

丁寧なご説明ありがとうございました。

事業譲渡による移管となります。
>企業再編・事業再編(手法は事業譲渡でしょうか?)の場合でも、案内状にり、 契約者の部分を読み替えてくださいとする文書を出して済まされる企業はありま す。
>法人格が代わってしまいますので、改めて締結し直すのが基本ではありますが(覚書などで権利義務の承継を確認するケースもあります)、次回更新の際にという主旨で処理をされるケースはあります。

案内状送付時の文書で、契約者読替と次回更新の際に再締結の確認を行っているケースもあるという理解で宜しいでしょうか?

度々の質問で申し訳ありませんが、宜しくお願い致します。

ご指摘いただいた産業廃棄物処理ですが、当社は排出事業者ではありません。
契約し直すか、排出事業者へ確認を行ってみます。

Re: 別会社になる場合の契約書

著者泉つかさ法務事務所さん (専門家)

2011年02月10日 11:15

案内状送付時の文書中に、なお次回更新または変更の際には改めて契約書の再締結を行う予定にしておりますので、よろしくご協力ください、というような文面を入れておかれれば良いと考えます。

産廃処理事業者に当たられるのであれば、なるべく契約書の再締結を選択された方が良いと思います。
処理委託契約書の作成責任は法的には排出事業者の側にありますが、行政は処理業者の方への指導を強化しますので。
覚書や合意書で済まされる場合でも、担当行政に相談して、時間はかかるが極力再締結を進めるため時間的な猶予をいただきたいと説明・理解を得るなどの言質を取っておかれた方が良いでしょう。

Re: 別会社になる場合の契約書

著者みゆきですさん

2011年02月10日 11:54

著者行政書士泉つかさ法務事務所 様

再度、ご回答いただきありがとうございました。

> 案内状送付時の文書中に、なお次回更新または変更の際には改めて契約書の再締結を行う予定にしておりますので、よろしくご協力ください、というような文面を入れておかれれば良いと考えます。
>
相手先へ確認し、この方法が取れれば作業負担を分散できます。ありがとうございました。本社と相談の上、検討してみます。

> 産廃処理事業者に当たられるのであれば、なるべく契約書の再締結を選択された方が良いと思います。
> 処理委託契約書の作成責任は法的には排出事業者の側にありますが、行政は処理業者の方への指導を強化しますので。
> 覚書や合意書で済まされる場合でも、担当行政に相談して、時間はかかるが極力再締結を進めるため時間的な猶予をいただきたいと説明・理解を得るなどの言質を取っておかれた方が良いでしょう。

この点に関して、全く逆の回答をしていました。申し訳ありませんでした。
当社は排出事業者で、製造委託先の工場と廃棄業者間で実際の産業廃棄物の処理を行っています。

委託契約書の契約者名、所在地とマニュフェストの排出事業者名と所在地が異ならないよう再契約が必要となるのですね。こちらは、早急に対応するようにします。

また、不明な点が有るときは、ご質問させていただきます。
宜しくお願い致します。

Re: 別会社になる場合の契約書

著者外資社員さん

2011年02月10日 20:42

みゆきです さん

> ここでいう、合意とは覚書などで行うという理解で宜しいのでしょうか?
>
覚書で良いと思いますよ。
従来の契約書に対して、「結びなおさずに読み変えましょう」という合意が出来るならば、それで十分と思います。
複数の契約書が対象になるならば、別紙として そのリストを付けたら如何でしょうか。

Re: 別会社になる場合の契約書

著者みゆきですさん

2011年02月14日 09:16

著者外資社員 様

ご回答ありがとうございます。

現在リストを作成していますので、作業負荷を減らせるよう本社と検討してみます。

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