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企業法務

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総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

標準賞与額

著者 yamapet さん

最終更新日:2006年08月02日 00:27

来年4月より上限額が年額540万円となると聞きましたが、定時改定の方法をどなたか教えていただけないでしょうか?

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Re: 標準賞与額

標準賞与額に関する改正であるから、定時決定は関係ないですね。
標準賞与額の上限額が年度当たり累計で540万円になるということです。

 文面どおり解釈すると、例えば、賞与が夏に300万円、冬に300万円支給されたとすると、夏の300万円は全額保険料の対象となりますが、 冬は240万円が保険料の対象になるということでしょうか。
(改正前は、1回(同一月は合算)の上限が200万円だったので、200万と200万円で合計400万円が保険料の
対象となっていた)                  
(これはあくまでも健康保険法の改正です。厚生年金保険料については確認の必要があります)

 ちなみに、標準報酬月額の方も改正があり、上限・下限にそれぞれ4等級追加されます。
改定方法は未定ですが、施行が平成19年4月ですから、
7月の定時決定を利用して適用を開始するのではないでしょうか。

Re: 標準賞与額

著者nobuyuki_srさん

2006年08月03日 18:40

年間540万円は、健康保険、介護保険についてのみのようです。厚生年金児童手当拠出金については、従来どおりのようです。
(個人的には、在職老齢年金の絡みがあるのだと思います。)
また、年間とは、4月1日~3月31日の支払日でみるということです。

標準報酬月額の上限下限については、健康保険、介護保険のみで、厚生年金児童手当拠出金については、従来どおり98,000円から620,000円の30等級で変わりなしです。
新等級に該当する方は、来年の4月から自動的に標準報酬月額が変わる様で、現時点では特に届出は要らないということです。
社会保険事務所健康保険組合とも、標準報酬月額だけでなく、そのもとになる「報酬月額」も記録していますから。

それより、下限が58,000円の等級って、「パート20時間社保歩加入」ほぼ確実ですよね。

下限58,000円の等級について

著者nanoさん

2006年08月04日 17:48

はじめまして。
たまたま、拝見していて
疑問に思ったのですが、

健康保険の下限等級が58,000円で、
厚生年金の下限が従来どおりということは、
月収58,000円のパートスタッフの場合、
健康保険の標準月額58,000円
厚生年金の標準月額98,000円
という事でしょうか?

Re: 標準賞与額

> 新等級に該当する方は、来年の4月から自動的に標準報酬月額が変わる様で、現時点では特に届出は要らないということです。

・・・上記の情報の出所はどこでしょうか? 「自動的に変わる、届出がいらない」というのは不思議に感じます。
例えば、役員である被保険者役員報酬を150万円から
100万円に減額しても、標準報酬月額は健保98万、厚生年金62万円で変わらないので届出をしません。
社会保険事務所としては報酬月額(の変更)を把握するすべがないハズです。

Re: 下限58,000円の等級について

著者nobuyuki_srさん

2006年08月04日 18:12

現時点での情報ですとそうみたいですね。

確かに下限が違うというのはどうなのか?
とも思いますが、一番下限の58,000円で
厚生年金の資格取得が出来た場合、
現行保険料率ですと4,144円しか負担しません
からね。
第1号被保険者との開きがもっと出てしまう
ことも否めませんよね。

ありがとうございます

著者nanoさん

2006年08月07日 09:35

やはりそうですか・・・
なにかおかしな内容ですね。

仕方のないことですが。

収入の低い方の制度を改正するよりも
上限を設けず、収入に対して一定の割合で
徴収するようになって欲しかった感は否めません。

Re: 標準賞与額

著者lisa_1218さん

2006年08月25日 11:01

こんにちは。

> 年間540万円は、健康保険、介護保険についてのみのようです。厚生年金児童手当拠出金については、従来どおりのようです。

> 標準報酬月額の上限下限については、健康保険、介護保険のみで、厚生年金児童手当拠出金については、従来どおり98,000円から620,000円の30等級で変わりなしです。

厚生年金児童手当拠出金については従来どおりとのことですが、こちらの内容については、どの情報を根拠にされているでしょうか。

健康保険法の改正が決まったときに、
厚生年金はどうなるんだろう?」
と疑問に思って、社会保険事務所などに問い合わせましたが
どうも要領を得ない回答しか来ないので、
厚生年金の方針が、いつ、どんな方針に決まるのか
非常に気になっていました。

現段階では、どこにも情報が掲載されていないようでしたが、情報のもととなるHPや記事がございましたら、
ぜひご教示ください。

よろしくお願いします。

Re: 標準賞与額

著者nobuyuki_srさん

2006年08月25日 14:29

出所は、私が研修で参加しているコンサルグループ
が提供してくださったものです。

事の真偽を確かめるに、厚生労働省保険局保険課に
電話で確認しました。
コンサルグループが提供してくれた情報に間違いは
なかったのですが、
多分まだ公にはしていないと思いますので存じている
HP等はありません。

社会保険事務所にも確認しましたけど、まだ詳しくは
わかっていませんでしたね。

Re: 標準賞与額

著者nobuyuki_srさん

2006年08月25日 14:30

削除されました

Re: 標準賞与額

著者nobuyuki_srさん

2006年08月25日 15:06

確かに山口労務経営事務所さまのおっしゃる通りです。

2箇所以上勤務者で保険料の按分が変わる方を除いては、
通常提出していません。

私が投稿した出所は、私が研修で参加しているコンサル
グループが提供してくれたものですが、ことの真偽を確かめるに、厚生労働省に聞いてから投稿しました。

山口さんのご指摘の件と似たようなことも私も聞きましたが、担当官も「んっ・・・、そ、それは・・・」となっていましたが、そういった場合は、特別に臨時の改定を・・・というようなことをいってましたね。

出所といっても、コンサルグループが出したもので、まだ公にはしていないと思いますので、今後の取り扱いの動向に注目すべきと思います。

Re: 標準賞与額

著者lisa_1218さん

2006年08月26日 20:45

> 出所は、私が研修で参加しているコンサルグループ
> が提供してくださったものです。
>
> 事の真偽を確かめるに、厚生労働省保険局保険課に
> 電話で確認しました。
> コンサルグループが提供してくれた情報に間違いは
> なかったのですが、
> 多分まだ公にはしていないと思いますので存じている
> HP等はありません。

nobuyuki_srさま、どうもありがとうございました。
まだ公の情報ではないんですね。

早く情報公開していただけるといいんですけどね。
(今回の件に限らず、です)

健康保険厚生年金で、これから運用手順などが
どんどん変わっていきそうですねー。
手続きが面倒になりそうです・・・。

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