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役員について

著者 gos5 さん

最終更新日:2011年02月08日 10:22

どなたかアドバイス頂けたら幸いです。
私は先日よりある知人の会社に入社しました。年商6000万円ほどの小さな会社で、代表取締役の他に正社員が6名、パートが6名の会社です。代表取締役のサポートとして業務する予定です。給与は基本給に、毎月の利益分から歩合でもらおうと思っているのですが、もしも「専務」などの役員になった場合は、年間で報酬を決めるしかないのでしょうか?
まだ小さい会社で立ち上げたばかりなので、年間で適正な報酬額を決めるのが難しく、利益からの歩合という形にしたいのですが、社外的な事を考えると「専務」等の役職名がついた方が商談がしやすいので、役職名は出来れば「専務」などの肩書きがあればと考えています。
代表取締役の方は、私の好きなようにしていいと言ってくれています。「専務」という肩書きで給与を歩合性に出来る方法はあるでしょうか?役員になった場合、労働保険の加入出来ない事等は気にしていません。また、会社的に考えて税金の面なども考慮した場合、私が役員になった場合と部長などの一般職になった場合の違いを教えていただければ助かります。どうぞよろしくお願い致します。

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Re: 役員について

株式会社である前提で返信します。

株式会社であれば、まず創立の段階で役員報酬の上限額などが定められているはずですから、これを超えないということが大事です。

次に、正社員と同じように「商談」つまり営業活動を行って給与を得るのであれば「使用人兼務役員」という立場になられると思います。

この場合、いわゆる正社員相当の給与額に役員報酬をプラスするか?という議論になるかと思いますし、営業関連であればコミッション(歩合等)が上乗せされるのも珍しくありませんよ。

ただし確か会社法などで、そのうち「役員報酬は○○万円」と定めなければいけなかったと思います。
これは取締役会(あるいは株主総会)で決議され、期中の変動はあらたに同会で決議しなければならなかったと思います。
このあたりは税理士さんなどが詳しいと思います。
使用人兼務役員であれば、労災も雇用保険も加入できますよ。先に述べた役員報酬を除く部分で、保険料や諸手当が計算されます。

税法では、会社にとっては社員であるほうが有利です。損金不算入など、扱いが違いますし。。
質問者さんご自身は株主でもない限り物理的なメリットはないでしょう。

今回は待遇の違いについてのご質問でしたが、ほかに役員としての責任や活動、デメリットについてもよく検討した方がよいと思いますよ。一応、経営主体の一員となるわけですので。

Re: 役員について

著者gos5さん

2011年02月12日 18:40

ありがとうございました。
とりあえず一般職でやってみようと思います。
その後、会社の動きが明確に見えてきてから、また役員への
昇格について考えてみようと思います。
丁寧なご説明、大変参考になりました。
感謝いたします。

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