相談の広場
最終更新日:2011年02月14日 12:27
派遣社員やアルバイトも含めて50名以上いるのですが、仕事の時間帯がずれているために一度に50人以上が事業場に出てくることはありません。この場合の産業医・衛生管理者等の労働安全衛生法の対応は必要ですか。
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労働安全衛生規則の第13条の専属産業医の必要な事業場の「常時千人以上の労働者を使用する事業場」や衛生管理者の選任に関する第7条など、法令により求められる安全衛生管理体制の、「常時使用する労働者の人数」の定義は通達が出されており、日雇労働者、パートタイマー等も含めて、常態として使用する労働者の人数を指しています。
つまり、正社員だけでなく、その事業所で働くパートやアルバイトも含めて、常用労働者数をカウントする必要があります。
また派遣労働者についても通達があり、派遣先については派遣労働者の数を含めて常時使用する労働者の数を算出することになっています。
【通達】
昭和47年9月18日 基発第602号
本条で「常時当該各号に掲げる数以上の労働者を使用する」とは、日雇労働者、パートタイマー等の臨時的労働者の数を含めて、常態として使用する労働者の数が本条各号に掲げる数以上であることをいうものであること。
昭和61年6月6日 基発第333号、昭和63年10月1日 基発第652号
派遣中の労働者に関しての総括安全衛生管理者、衛生管理者、安全衛生推進者等および産業医の選任の義務並びに衛生委員会の設置の義務は、派遣先事業者および派遣元事業者の双方に課せられているが、当該事業場の規模の算定に当たっては、派遣先の事業場および派遣元の事業場の双方について、それぞれ派遣中の労働者の数を含めて、常時使用する労働者の数を算出するものであること。
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