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年少者の雇用契約

著者 vssu0101 さん

最終更新日:2011年02月17日 11:20

年少者の雇用契約についての質問です。
今春、17歳の方を採用するのですが、未成年であるのでいろいろな縛りがあるかと思います。
保護者の同意はもちろん、年齢証明書の備え付けなど準備することになると思います。
そこで、労働契約を交わすにあたり、どのような書類を使用しているかをお聞きしたいと思います。(成年者と違う内容の書面を新たに用意していているか、同意書を別に作るかなど。)
また、当事業所は変形労働時間制を採用しており、また、深夜業もある事業所です。
注意すべき内容を教えて頂きたく思います。
よろしくお願いいたします。

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Re: 年少者の雇用契約

著者いつかいりさん

2011年02月17日 22:01

年少者の性別をお願いします。変形労働時間制のタイプと、番方ごとの、始業終業時刻(休憩時間帯も)の記載をお願いします。

労働契約は、親とではなく、本人と結んでください。親に同意権がある一方、不利と判断すれば将来にむけて解除権があります。同意は書面でなくてもよいのですが、契約書に付記するなら契約部分(につづいて本人署名押印)としっかり、区分けする必要があるでしょう。

賃金も本人渡しです。

それでは補足をお願いいたします。

Re: 年少者の雇用契約

著者オレンジcubeさん

2011年02月18日 08:29

> 年少者の雇用契約についての質問です。
> 今春、17歳の方を採用するのですが、未成年であるのでいろいろな縛りがあるかと思います。
> 保護者の同意はもちろん、年齢証明書の備え付けなど準備することになると思います。
> そこで、労働契約を交わすにあたり、どのような書類を使用しているかをお聞きしたいと思います。(成年者と違う内容の書面を新たに用意していているか、同意書を別に作るかなど。)
> また、当事業所は変形労働時間制を採用しており、また、深夜業もある事業所です。
> 注意すべき内容を教えて頂きたく思います。
> よろしくお願いいたします。

こんにちは。
年少者については、
①年齢を証明する戸籍証明書を事業場に備えつけなければならない。
住民票記載事項の証明書でも大丈夫です。

②労働時間
1ヶ月単位の変形労働時間制、フレックスタイム制1年単位の変形労働時間制等々や、労使協定による時間外・休日労働の規定、法定労働時間の特例(1週44時間)、休憩時間に関する特例の規程は適用されません。

③深夜業は原則禁止。
ただし、例外として、交替制によって使用する満16歳以上の男性は認められる。

④危険有害業務の就業制限

このようなことに注意して下さい。

Re: 年少者の雇用契約

著者vssu0101さん

2011年02月23日 20:49

回答ありがとうございます。
性別までは記載の準備がありませんでした。
ありがとうございます。

Re: 年少者の雇用契約

著者いつかいりさん

2011年02月23日 22:12

> 回答ありがとうございます。
> 性別までは記載の準備がありませんでした。


契約書への記載のことではありません。今回雇うのは、男か女か、で回答が違ってくるということです。

Re: 年少者の雇用契約

著者vssu0101さん

2011年02月24日 06:19

今回雇うのは女性です。
よろしくお願いいたします。

Re: 年少者の雇用契約

著者いつかいりさん

2011年02月26日 12:45

> 今回雇うのは女性です。
> よろしくお願いいたします。


女性ですか。18歳に達するまで数々の制約があります。

オレンジcubeさんのかかれてあるとおりですが、60条3項にあるとおり、許容範囲が認められています。

1,週40時間の枠内で、ある日を4時間に短縮すれば別の日を10時間にできる
2,ある週48時間を上限に、毎日8時間以下にして、1ヶ月単位、1年単位の変形労働時間制(週平均40時間以下)にできる

それでも女子の深夜業(22時から朝5時)は18歳に達するまで全面禁止(ただし労基署の許可を得れば交代制で、終業22時30分まで、始業5時半からの勤務は可)です。

気をつけたのは、36協定上の残業、休日労働は禁止。定刻にお帰りいただくことです。

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