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労務管理

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社外取締役の辞任

著者 新米カチョー さん

最終更新日:2011年02月15日 22:23

お世話になります。
当社、社外取締役が訳ありで突然辞任しました。辞任届をどうすればよいでしょうか?
辞任届には本人の自筆、印鑑等は必ず必要でしょうか?また、取締役会議事録で辞任する旨の議事があればいいようにも聞きましたが、いずれにしても本人の署名印鑑が必要だと思うのですが、最も簡単な方法はどうすればよいのでしょうか?

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Re: 社外取締役の辞任

著者いつかいりさん

2011年02月15日 22:30

定款に定める員数を割っている等、特段の事情がなければ、辞任届に本人直筆の署名、押印があれば、それが登記の添付書類となります。取締役会議事録等は登記に関係ありません。

補充等は、株主総会の決議ですし。

Re: 社外取締役の辞任

著者トライトンさん

2011年02月16日 09:54

いつかいりさんのご指摘のように辞任届に自署または記名捺印があれば有効です。
また、定款で定めている定員割れになった場合、辞任後も取締役としての権利義務は定員が復活するまで継続します。

Re: 社外取締役の辞任

著者新米カチョーさん

2011年02月16日 20:53

> いつかいりさんのご指摘のように辞任届に自署または記名捺印があれば有効です。
> また、定款で定めている定員割れになった場合、辞任後も取締役としての権利義務は定員が復活するまで継続します。

有難うございます。
>定款で定めている定員割れになった場合、辞任後も取締役としての権利義務は定員が復活するまで継続します。
について、どういうことですか?
当社は、定款上、取締役は最大11人までとなっており、通常は6~7名体制です。今回、社外取締役の辞任したので7名から6名になりました。

Re: 社外取締役の辞任

著者トライトンさん

2011年02月17日 08:58

「7名以上」というような定めがあった場合です。
「最大11名まで」ということで最小定員の定めがなければ問題ありません。

Re: 社外取締役の辞任

著者新米カチョーさん

2011年02月20日 05:59

> 定款に定める員数を割っている等、特段の事情がなければ、辞任届に本人直筆の署名、押印があれば、それが登記の添付書類となります。取締役会議事録等は登記に関係ありません。
>
> 補充等は、株主総会の決議ですし。

お世話になりました。

Re: 社外取締役の辞任

著者新米カチョーさん

2011年02月20日 05:59

> 「7名以上」というような定めがあった場合です。
> 「最大11名まで」ということで最小定員の定めがなければ問題ありません。

ありがとうございました。

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