相談の広場
私の知人(個人事業者で青色申告者です)のお子様が精神障害者で、今春からNPO法人就労継続支援事業所という所に通所して1時間当たり150円程度の報酬が貰えるようになるとのことでした。。
私の知人は来年の確定申告にこの子供さんの受ける報酬は勘定科目として一番適切なものは何かと尋ねられました。
一日換算で千円にも満たないようでは労働基準法に定められる最低賃金以下ですから、勘定科目上として給与・雑給・受取手当とも違うように思えます。
私にも分かりませんので、労務、経理、会計等に詳しい方がいらっしゃいましたら、何卒このような場合の勘定科目を教えて下さい。
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> 障害者本人の収入・所得です。
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確かに障害者本人の収入・所得となるのですが、親御さんは精神障害者である子供さんにお金の管理に不安があると言って、現金であろうが預金振込みであろうが、お子さんが頂くお金についてきちんと帳簿をつけて管理してやりたい旨なのです。
そうすると、一日当たり千円にも満たないような金額では、最低賃金法に定める金額よりはるかに低い金額ですから、収入であることは分かっていても正確な勘定科目が分からないとのことなのです。
私もそうした意味合いでは収入金額の勘定科目を給与や雑給とすることはおかしいのではと思うのです。
誠に申し訳ありませんが、そのような事情も酌んで下さり、何卒、適切な勘定科目をお教え下さいませ。
> > 障害者本人の収入・所得です。
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> 確かに障害者本人の収入・所得となるのですが、親御さんは精神障害者である子供さんにお金の管理に不安があると言って、現金であろうが預金振込みであろうが、お子さんが頂くお金についてきちんと帳簿をつけて管理してやりたい旨なのです。
> そうすると、一日当たり千円にも満たないような金額では、最低賃金法に定める金額よりはるかに低い金額ですから、収入であることは分かっていても正確な勘定科目が分からないとのことなのです。
> 私もそうした意味合いでは収入金額の勘定科目を給与や雑給とすることはおかしいのではと思うのです。
> 誠に申し訳ありませんが、そのような事情も酌んで下さり、何卒、適切な勘定科目をお教え下さいませ。
こんばんわ。横からですが・・。
お子さん単独の帳簿と考えると一般的な家計簿や小遣帳と同様なものと推測されます。その場合の収入は給与収入が妥当かと思います。売上は営業収入として使用しますがお子さんの収入は営業ではなく労働対価の給与ですからそのまま使用したほうが判り易いと思います。
とりあえず。
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