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企業法務

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総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

業務請負について

著者 nano さん

最終更新日:2006年08月08日 12:14

弊社は、現在一般人材派遣事業を営んでおりますが、
製造業務を中心に派遣を行なっているため、
派遣期間に限りがあり、いずれは偽装ではない正式な
業務請負を行っていくしかありません。

すでに、あるクライアントでは、そういった話が
進んでおります。

当業界でいう業務請負とは、民法上の請負と若干形式が異なり、クライアント内で業務を遂行する形になります。

その際、設備や機材等は、持ち込むか、クライアントのものをリース契約いたします。

完成させたものを納品し、料金を頂きますが、本来であれば
製造物の原材料も1度弊社が買い取らなければならないと思うのですが、どうなのでしょうか?

材料等は、クライアントから預かり、加工して納品するという形態では偽装になってしまうのでしょうか?

当然ですが、職場に他社が混在したり、指揮命令がクライアントから出ることは一切ありません。

設備の保守・メンテナンスも弊社が行ないます。

ただ、合法であれば原材料を先に買い取ることだけは
避けたいのが本音なのですが・・・

ご回答宜しくお願いいたします

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Re: 業務請負について

著者まゆち☆さん

2006年08月08日 23:59

おそらくご存知と思いますが、労働者派遣と請負の区別の基準は、「労働者派遣事業と請負により行われる事業との区分に関する基準」(昭和61年労働省告示37号)です。この告示は請負事業者を限定的に定義しており、各条件を満たさない場合、労働者派遣事業とみなすものです。さらに形式的請負については職安法施行規則4条2項により、実体がなければ労働者供給事業であるとみなされます。

 一般的な偽装請負の場合は、①発注者側の労働者請負人側の労働者が混在して就業しており、指揮命令系統が同じ(発注者側)であること ②請負人側から発注者側への報酬の請求が、生産高、工数等でなく、就労時間数であること等が挙げられます。

 ご質問にある「原材料の費用」ですが、契約や製品によって有償支給又は無償支給となるのは、半ば当然といえます。実際に社外外注(請負)の場合にも見られますし、建設業でも無償支給はよくあります。

 よって、先述の告示に示された各要件を充足し、実態も含め請負事業であるなら、支給材の費用支弁のことは大きな問題ではないと考えます。不明な点は都道府県労働局にある需給調整事業課(室)が所轄ですので、相談されたらよいと思います…私なら、無償支給でやりますね♪

Re: 業務請負について

著者nanoさん

2006年08月09日 13:14

ありがとうございました。
最終的には、労働局の確認を取ろうとは思いますが、
とりあえずは一安心です。

無償支給で交渉を進め、不良品発生時の原材料費保障
を具体的に提示して行こうと思います。

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