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労務管理

労務管理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

労働時間の延長/これは不利益変更?

著者 ぷーすけ さん

最終更新日:2011年02月25日 13:43

いつも勉強させていただいております。
30人規模の事務所で総務を担当しています。

本日は就業時間変更のことで知識をお持ちの方、専門家の方々のご意見を
お聞かせいただきたく、ご相談します。

《現状》
現在弊社の就業規則労働時間」には

『職員の労働時間は、実働8時間とする。ただし、勤務に支障のない限り、
裁量によりこれを一時または一定期間短縮することができる。』

となっており、○時から○時という具体的な時間の記載がない状態です。

一方実態は、9:00始業17:00終業(休憩1時間)で、実働7時間の状態が、
少なくとも私の在籍する20年以上は続いております。
入社時に労働契約書にはないですが、口頭で9:00始業17:00終業と説明され、
社内の時計のチャイムも9:00と17:00、昼休憩前後の4回鳴っています。

また、時間外手当は17:00~17:30はつかず(0円です)、
17:30以降、5分単位・1.25倍で時間外手当が計算されています。
(18:00まで残業すると17:30~18:00の30分のみ1.25倍でつきます。)


《変更案》
会社は“17:00~17:30は0円だったのではなく、給与月額は17:30まで
カバーしたものである”として、給与月額の賃上げなしに
終業時間を17:30に変更したいと考えております。


 この時、30分分の賃上げなしに就業時間を延ばすのは不利益変更に当たりますか?


ポイントは、17:00~17:30の残業代が支払われていなかったことが
どう解釈されるかという点になるかと思います。

以前聞いたのは、就業規則に実働8時間と記載されていたとしても、
就業時間は9:00~17:00である、と全員が認識しその条件で就労していれば、
黙示の合意があったとされ、終業を30分延ばす為には
30分分の賃上げが必要だということでした。


ただ、17:00~17:30の残業代が支払われていなかったことは、

1)そもそも労働基準法違反であった
2)会社の主張のとおり、もともと17:30までの給与だった
3)17:00~17:30の残業代が支払われないことも黙示の合意がなされていた

のうち、どの解釈が正しいでしょうか?
あるいは労基署はどう判断すると思いますか?

無知ゆえ(故意も含めて)に法令違反をするのは避けたいですし、
会社に労基署の調査が入るのは最後にしたいので、
皆様のご意見をお聞かせいただければと思っております。
よろしくお願いいたします。

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Re: 労働時間の延長/これは不利益変更?

著者げんたさん

2011年02月25日 17:17

こんにちは。
げんたといいます。

ごめんなさい、回答ではないです。
30分の休憩について過去こういう事もあったよ、という程度の事例です。



以前、私の勤めていた会社では、8:30~17:30(途中1時間休憩含む)が就業時間で8時間勤務でした。
しかし、残業代がつくのは18時からでした。

17時30分~18時までの30分は強制的な休憩として規定されていました。

社員の言い分としては、

①30分休憩といっても、早く帰りたいから休憩取らずにそのまま仕事をしている。
 サービス残業だ。
②仮に休憩としても、30分は長すぎる。

で、会社の言い分は、

①基本は定時で帰るべきだ。会社が休憩としている以上、休憩はしっかり取るように指導している。
 にも関わらず、その休憩時間に本人が(仕事など)何をしていようとも会社は関知しない。

②早く帰りたいからという理由で引き続き業務を行うのは、それは本人の勝手な言い分である。
 また、定時(17:30)に仕事が終わった時点で、そのまま帰る人もいる。
 実際に休憩をしている社員もいるし、会社としては休憩するように指導している。
 またきちんと休憩を取っている人のなかには、この時間を有効に利用しようと、18時からの残業開始に合わせてこの休憩時間に簡単な軽食を買いに行って食べている人もいる。

③30分が長いという意見もあるが、軽食を食べている人にとっては、買いに行く時間と食べる時間を考えたらちょうど良い位である。


という内容でした。
まぁ、残業しない人、残業する人、残業する人で軽食を取っている人は、それぞれいつも決まってましたが。


それで実際は労基法違反じゃないのかどうか白黒付けようという事になり、労基署にそれぞれの代表が相談に行ったところ、労基署の人の話を要約すると、

『労基法上は、8時間を越える労働を行わせる場合には、1時間の休憩を与える事しか定められていない。
 極論言えば、8:30~17:30働こうが、8:30~23:00まで働こうが、会社が与えなければいけない休憩は1時間で良いという事である。お昼が12:00~13:00だとすると、13:00~23:00まで10時間も会社は連続で働かせる事ができるという事になる。

しかしながら会社は社員の健康に配慮する必要があり、その意味で定時と残業の間に一呼吸置くために休憩を与えるという事は、社員の健康に配慮した良い会社じゃないですか?

その休憩時間が1時間とか2時間とかだったらまた違ってくるけど、30分程度だったら充分許容範囲じゃないですか?

ただし、休憩を取らせる事なく定時後も連続で働かせたのが、会社の指示だった場合には当然この30分に対しても残業代は支払わなければいけませんよ。』

というような内容だったそうで。


結局会社と社員が歩み寄り、定時と残業の間の休憩は、15分にする事にしました。

Re: 労働時間の延長/これは不利益変更?

著者MASA-YANさん

2011年02月27日 10:38

こんにちは

下記に関しての私の見解を述べさせて頂きます。
もともとの給与が17:30までの労働を含めた給与であるとい
うのは、後付けの印象が強く、問題ありでしょう。
給与が含まれているということは、残業手当の計算も変わっ
てきます。

なぜなら、9:00~17:00までで、実働8時間をさせていると
いうことは、17:00~17:30は時間外労働ということになり
ます。
すると、月次の稼働日数が20日だとすると、月に10時間の
時間外労働を含めた給与であったということだと思います。

計算してみてください。最低賃金を割ってしまう人も出て
来るのではないですか?

会社がどんな主張をしても、労働基準監督署は、法的根拠を
もとに計算しますので、無理があると思いますよ。

基本的に17:00~17:30の残業手当が支払われていないのは、
違法ということになります。

ただ、別の方がおっしゃっているように、きちんと規定を
すれば、30分間は残業するに当たっての休憩時間というこ
とになりますが、でも、難しいでしょうね。


いつも勉強させていただいております。
> 30人規模の事務所で総務を担当しています。
>
> 本日は就業時間変更のことで知識をお持ちの方、専門家の方々のご意見を
> お聞かせいただきたく、ご相談します。
>
> 《現状》
> 現在弊社の就業規則労働時間」には
>
> 『職員の労働時間は、実働8時間とする。ただし、勤務に支障のない限り、
> 裁量によりこれを一時または一定期間短縮することができる。』
>
> となっており、○時から○時という具体的な時間の記載がない状態です。
>
> 一方実態は、9:00始業17:00終業(休憩1時間)で、実働7時間の状態が、
> 少なくとも私の在籍する20年以上は続いております。
> 入社時に労働契約書にはないですが、口頭で9:00始業17:00終業と説明され、
> 社内の時計のチャイムも9:00と17:00、昼休憩前後の4回鳴っています。
>
> また、時間外手当は17:00~17:30はつかず(0円です)、
> 17:30以降、5分単位・1.25倍で時間外手当が計算されています。
> (18:00まで残業すると17:30~18:00の30分のみ1.25倍でつきます。)
>
>
> 《変更案》
> 会社は“17:00~17:30は0円だったのではなく、給与月額は17:30まで
> カバーしたものである”として、給与月額の賃上げなしに
> 終業時間を17:30に変更したいと考えております。
>
>
>  この時、30分分の賃上げなしに就業時間を延ばすのは不利益変更に当たりますか?
>
>
> ポイントは、17:00~17:30の残業代が支払われていなかったことが
> どう解釈されるかという点になるかと思います。
>
> 以前聞いたのは、就業規則に実働8時間と記載されていたとしても、
> 就業時間は9:00~17:00である、と全員が認識しその条件で就労していれば、
> 黙示の合意があったとされ、終業を30分延ばす為には
> 30分分の賃上げが必要だということでした。
>
>
> ただ、17:00~17:30の残業代が支払われていなかったことは、
>
> 1)そもそも労働基準法違反であった
> 2)会社の主張のとおり、もともと17:30までの給与だった
> 3)17:00~17:30の残業代が支払われないことも黙示の合意がなされていた
>
> のうち、どの解釈が正しいでしょうか?
> あるいは労基署はどう判断すると思いますか?
>
> 無知ゆえ(故意も含めて)に法令違反をするのは避けたいですし、
> 会社に労基署の調査が入るのは最後にしたいので、
> 皆様のご意見をお聞かせいただければと思っております。
> よろしくお願いいたします。

Re: 労働時間の延長/これは不利益変更?

著者ぷーすけさん

2011年02月28日 10:18

げんた様

事例のお話、ありがとうございました。m(_ _)m
何人かの友人に聞いても、残業は終業時間から付くとのことだったので
同じようなことがあった他社事例・実際の労基署の回答というのは大変参考になります。

ただ、弊社はその30分は休憩とはしておらず、そのまま仕事をしています。
休憩を取れと言われたこともありません。
この辺がどう取られるかのようですね。

貴重なお話、ありがとうございました。

Re: 労働時間の延長/これは不利益変更?

著者ぷーすけさん

2011年02月28日 10:53

MASA-YAN様

丁寧なご回答、ありがとうございました。

> 基本的に17:00~17:30の残業手当が支払われていないのは、
> 違法ということになります。
>
> ただ、別の方がおっしゃっているように、きちんと規定を
> すれば、30分間は残業するに当たっての休憩時間というこ
> とになりますが、でも、難しいでしょうね。

やはり、そうですよね。
上にも書きましたように、17時からの30分を休憩と規定してはおらず、実際も休憩はしておりません。

そうすると法令違反をしないためには、
 就業時間を30分延ばす → 30分分の基本給増額
 残業手当は、終業時間直後からつける

という両方を取るべきだということでしょうか。

ご回答、大変参考になりました。
ありがとうございました。m(_ _)m

Re: 労働時間の延長/これは不利益変更?

著者MASA-YANさん

2011年02月28日 22:30

ぷーすけ様

こんばんは
今のままだと就業時間を30分延ばしても駄目です。
8時間を超えてしまえば、基本的にはすべて時間外です。

今のままで、17:00以降時間外手当をつける形を取るだけで
しょう。

就業時間を30分延ばしても、稼働時間は8時間にしないとだ
めです。




> MASA-YAN様
>
> 丁寧なご回答、ありがとうございました。
>
> > 基本的に17:00~17:30の残業手当が支払われていないのは、
> > 違法ということになります。
> >
> > ただ、別の方がおっしゃっているように、きちんと規定を
> > すれば、30分間は残業するに当たっての休憩時間というこ
> > とになりますが、でも、難しいでしょうね。
>
> やはり、そうですよね。
> 上にも書きましたように、17時からの30分を休憩と規定してはおらず、実際も休憩はしておりません。
>
> そうすると法令違反をしないためには、
>  就業時間を30分延ばす → 30分分の基本給増額
>  残業手当は、終業時間直後からつける
>
> という両方を取るべきだということでしょうか。
>
> ご回答、大変参考になりました。
> ありがとうございました。m(_ _)m

Re: 労働時間の延長/これは不利益変更?

著者げんたさん

2011年03月01日 09:46

これは労基署がどう判断するか、という問題だと思います。
一度、労基署に出向き、匿名で相談されてはどうですか?

私見では、17時以降の残業代は支払う必要があるのではないかと思います。
但し17時~18時は割増賃金ではなく、通常の賃金となります。

理由として、


1)20年間に渡って労働時間は7時間労働であった事。
  9:00始業17:00終業(休憩1時間)

  現に、社内の時計のチャイムが①始業を告げる9:00
  ②昼休憩前後③終業を告げる17:00に鳴っている。


2)入社時には、口頭で9:00始業17:00終業と説明されている事。

3)残業手当の計算において、17時30分以降割増賃金を払っている事。
  ※本来は、17時~18時の間は割増賃金ではなく、通常の賃金
   支払えば良いはずです。

上記3)の事から、会社としても17時以降は残業と認識されていたのではないですか?
但し、法知識が曖昧だったため、残業=割増賃金と勘違いしてて、でも割増は払いたくないから残業は17時30分以降とし、17時30分以降については(残業だから)割増を払うという会社の理屈で20年間続いていたのではないかと想像します。

つまり、就業規則には8時間労働と記載されているのかも知れませんが、上記の事実が20年も続いているのですから労使共に終業は17時までと認識しており、実質的に就業規則は形骸化したものとなっていたのでしょう。

形骸化していようがいまいが、20年間の給与は、9時~17時の労働時間に対しての給与として払っていたと思いますので、新たに30分延長するのでしたら、その30分については通常の賃金を支払う必要があると思います。

変更案では、給与月額は17:30までカバーしたものであるとしたいとの事ですが、社員にその事は周知させていましたか?

例えば新入社員に、入社時に、就業規則を開示し、労働時間は8時間ですが、就業規則には"勤務に支障のない限り、裁量によりこれを一時または一定期間短縮することができる"と規定されており、今はその期間に該当している。
そのため9時~17時の7時間労働になっています。実質7時間労働ですが、18時までの8時間労働の分の給与としてこの金額をお支払いします。ときちんと説明し、他の社員もその事をしっかりと認識できるだけの指導などを会社がしていたのならば、17時30分までと言わず、給与の賃上げなしに18時まで働かせても問題ないと思います。

如何でしょうか?

Re: 労働時間の延長/これは不利益変更?

著者ぷーすけさん

2011年03月01日 10:04

MASA-YAN様

ちょっと分からなかったので教えて下さい。

> 今のままだと就業時間を30分延ばしても駄目です。
> 8時間を超えてしまえば、基本的にはすべて時間外です。

現状は、9:00~17:00(休憩1時間)の実働7時間です。
30分就業時間を延長しても7.5時間で法定内なので、基本給を30分分賃上げすれば、時間延長は可能ではないのでしょうか?


> 今のままで、17:00以降時間外手当をつける形を取るだけでしょう。

賃上げしないなら、就業時間は延長不可で、仰るとおり17:00から残業をつけるべきということですよね。


> 就業時間を30分延ばしても、稼働時間は8時間にしないとだめです。

すみません、ここがよく判りませんでした。
30分延長した場合も、その直後から残業手当をつけるべき、というお話ではないですよね??

お時間ある時にでもご教示下さると助かります。
よろしくお願いいたします。m(_ _)m

Re: 労働時間の延長/これは不利益変更?

著者ぷーすけさん

2011年03月01日 17:03

げんた様

ご返信ありがとうございました。
大変分かりやすかったです。
社員への説明周知もなく後付け理由で変更するのは、やはり不利益変更に当たりそうですね。

労基署へ匿名で相談できるのは知りませんでした。
相談に行って内容に問題があった場合、即“調査に行きます”となってしまうのかと思ってました。
一度行ってみようかと思います。

とても参考になりました。ありがとうございました。m(_ _)m

Re: 労働時間の延長/これは不利益変更?

著者MASA-YANさん

2011年03月02日 22:42

ぷーすけ様

こんばんは
ごめんなさい。私が勘違いしていました。9:00~17:00で
実働8時間という事はないですよね?7時間ですよね?
となると、基本的には実働8時間とするという風に、就業規
則に記載されていて、実態は9:00~17:30ということであれ
ば、会社としては9:00~18:00を労働時間としても問題ない
ことになります。

しかしながら、それでは現状の社員は納得しないでしょうか
ら、現状の9:00~17:30を就業時間として、実働時間を8時間
と明記しているのを変更し、7時間30分としてしまう。

17:30を超えたものは、残業手当を現在支払っているのであ
れば、その旨明記すれば問題ないでしょう。

基本的には、18:00までの勤務に関しての30分間は、本来は
割増賃金は支払わなくてもいい(30分の時間単価の支払いは
必要)となりますが、残業手当を支払っているのであれば、
それは不利益変更になりますから、従業員の同意が必要
となります。

就業規則が、実働8時間だから始業時間を9:00、就業時間
18:00に変更するのであれば、1日30分の割増賃金1か月分を
給与に上乗せして、就業規則を変更する形でも可能になりま
す。
ただ、全員が毎日18:00まで残業しているわけではないとい
うことであれば、就業時間を9:00~17:30に変更して、17:30
以降を残業手当として支給するほうが現実的だと思います。

もうひとつ、就業時間に関しては、始業時刻と終業時刻そし
て、休憩時間も明記しなければいけないはずですので、御社
就業規則では、労基法の必須条件を満たしていないと思います。





> MASA-YAN様
>
> ちょっと分からなかったので教えて下さい。
>
> > 今のままだと就業時間を30分延ばしても駄目です。
> > 8時間を超えてしまえば、基本的にはすべて時間外です。
>
> 現状は、9:00~17:00(休憩1時間)の実働7時間です。
> 30分就業時間を延長しても7.5時間で法定内なので、基本給を30分分賃上げすれば、時間延長は可能ではないのでしょうか?
>
>
> > 今のままで、17:00以降時間外手当をつける形を取るだけでしょう。
>
> 賃上げしないなら、就業時間は延長不可で、仰るとおり17:00から残業をつけるべきということですよね。
>
>
> > 就業時間を30分延ばしても、稼働時間は8時間にしないとだめです。
>
> すみません、ここがよく判りませんでした。
> 30分延長した場合も、その直後から残業手当をつけるべき、というお話ではないですよね??
>
> お時間ある時にでもご教示下さると助かります。
> よろしくお願いいたします。m(_ _)m

Re: 労働時間の延長/これは不利益変更?

著者ぷーすけさん

2011年03月10日 15:04

MASA-YAN様

ありがとうございました。

先日、労基署と労働相談センターに聞きに行ってきましたので、
次のレスでご報告します。

Re: 労働時間の延長/これは不利益変更?

著者ぷーすけさん

2011年03月10日 15:39

げんた様

先日、労基署と労働相談センターに聞きに行ってきましたので、その回答をご報告します。


《労基署》
就業規則は閲覧できる状態であったが、その就業規則自体が労働条件を明示していないので不足である。(労基法15条違反)
 契約時に個別の条件通知があればそちらが優先となる。
労働時間契約によるもので、法定内の話であるので、これについて労基署は介入しない。
 7時間か8時間かを争う場合は民事裁判となる。
 それで労働時間は8時間であるとなれば、時間外は18:00以降となる。7時間であるとなれば、労働時間延長は不利益変更、30分の残業未払は違法(慣行により払わないというのは違反)。
労働条件の不利益変更をするには、会社からの合理的な説明と各人との合意が必要。
 (契約の話なので代表者ではない)

《相談センター》
*現在の就業規則の15条違反は同意見。
 今後の労使問題にも有効なので、労働条件通知書は作成すべきである。
*実態から見て労働慣行(黙示の合意)は成立していると思う。
*17:00~17:30が休憩として明示され指揮命令下になければ、労働時間ではないので払わなくてよい。
 労働時間であるなら、未払の30分分は2年遡及して請求される。
三六協定等に押印する代表者を会社が選ぶことは不可。虚偽申告にあたる。
*会社は不利益変更する合理的な理由を説明しなければならない
 (会社の存続に係わる・経営陣も給与カットしている等)


ということでした。

就業規則と実態が乖離している場合、実態が労働慣行(黙示の合意)として成立しているかというところで、
ここは民事の争いになり、労基署は介入せず、当事者の話し合いか弁護士さんへの相談になるとのこと。
契約の内容が決まってから初めて「労基法・労働契約法等に違反している」という話になり、労基署が介入するようです。


かなり長いスレとなりましたが、今後の参考になれば幸いです。
皆様ありがとうございました。

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