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労務管理

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傷病手当の医師の意見について

著者 ゆかす さん

最終更新日:2011年03月02日 14:11

難病により、昨年9月に手術し休職中の社員についてお聞きいたします。9月・10月・11月分の傷病手当につきましては支給がございましたが、11月の医師の意見欄に11月30日まで休養をようすると記載されていた為、協会健保から11月の意見欄に11月30日で治っているのではとの見解で本人に現在の病状状態確の認書類が健保から届き、労務不能と返答し、病院の方にも病状の確認書類が届き本人に診察確認もせず、労務可能であるとの見解を健保へしてしまいました。先日やっと主治医と話し合う事ごできましたが、本人の不調や会社の見解は理解されず、一方的に働けとのことでした。2ヶ月も待たされ挙句の結果に落胆しています。
ちなみに、12月・1月の医師の意見欄には労務不能の為自宅療養をようすると記載されておりました。会社としては、まだ出てこれる状況ではないのは理解しているので今後どのようにしてあげれば良いのか、他の病院でセカンドオピニオンは可能なのかどうか? 良い案を教えて下さい。

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Re: 傷病手当の医師の意見について

著者たか40さん

2011年03月04日 09:34

>病院の方にも病状の確認書類が届き本人に診察確認もせず、労務可能であるとの見解を健保へしてしまいました

>12月・1月の医師の意見欄には労務不能の為自宅療養をようすると記載されておりました。


矛盾したような事が書かれておりますが、どういうことでしょうか?

Re: 傷病手当の医師の意見について

著者ゆかすさん

2011年03月04日 12:38

> >12月・1月の医師の意見欄には労務不能の為自宅療養をようすると記載されておりました。
>
>
> 矛盾したような事が書かれておりますが、どういうことでしょうか?


分かりにくくて申し訳ありません。

病院側の書類の記載が矛盾がある為、問題がおきてしまったのです。

11月分の申請書に11月30にまで自宅療養が必要と記載されていたたのにもかかわらず、12月分の申請書には、期日の指定なく労務不能で自宅療養をようするとなっていたため、協会健保から矛盾しているのではと指摘され病院・本人双方に病状の確認書類が送られてきました。
本人が、状況を説明しましたがミスを認めず、働けの一点張りでそうです。
やはり医師の労務不能の見解がないと今後傷病手当金の支給は困難でしょうか?

Re: 傷病手当の医師の意見について

著者たか40さん

2011年03月04日 19:32

私の経験談からのお話しですので、参考程度にしてもらえればと思います。

傷病手当受給には医師からの労務不能の判断が必要ですので、今のままでは受給は難しいと思われます。

また、他の病院の医師から労務不能の判断を貰うことに関しては、
労務不能の判断を貰う病院に、その期間通院していたという事実が必要になりますので出来ないと…。

現状の最善策は、現在通院している病院に複数の医師が居るのであれば、違う先生に診察してもらい、改めて労務不能の判断を貰うか、居ないのであればミスを認めてもらうしか方法が無いと思われます。

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