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税務管理

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割増賃金について

著者 となりの晩ごはん さん

最終更新日:2011年03月03日 13:17

こんにちは。いつもご回答いただきありがとうございます。

給与計算についてのご相談です。
当社では1か月単位の変形労働時間制採用しており、
休日は月に8.5日です。

昨年の11月ですが休日が7日しかありませんでした。
ちなみに残業は30時間です。
この場合、労働者に対して何時間分の休日および時間外の
割増賃金を支払えばよいのでしょうか。

ご教授願います。よろしくお願いいたします。

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Re: 割増賃金について

著者いつかいりさん

2011年03月04日 04:43

まず休日ですが、8.5日の0.5という端数は生じません。0.5日は半日出勤でしょうが、その日は勤務日であって休日ではありません。休日は0時から始まる24時間継続して与えなければならないからです。

そして休日も、原則週1日の週休制なのか、それとも起算日を定めた4週4日の変形週休制かどうか、で答えが変わってきます。補足願います。

つぎに時間外労働ですが、上の休日法定休日)「でない」休日労働を含め、時間外勤務を把握します。ですので、法定休日の定め(週の起算日を含む)があるかないかで、変わってきます。この点も補足願います。

そして、変形労働時間制ですので、

日・週・変形期間の総枠

といった、段階をおって時間外労働を把握します。この説明は、「労務管理について」という板の「変形労働時間制」で検索すれば随所にありますので調べてみてください。

30時間の所定外労働のうち、上の法定休日労働と、時間外労働は何時間かということになり、月前の勤務予定表と、月後の勤務実績を見比べながらの、算出となります。

なお、これは労働基準法の定める最低限ですので、御社の就業規則(支払規定)が法に抵触していなければ、法定休日労働の1.35以上、時間外労働の1.25以上の賃金を支払う支払規定を元に支払をして問題ありません。

Re: 割増賃金について

著者となりの晩ごはんさん

2011年03月04日 08:08

ご回答ありがとうございます

> そして休日も、原則週1日の週休制なのか、それとも起算日を定めた4週4日の変形週休制かどうか、で答えが変わってきます。補足願います。

休日については変形週休制となっております。

> つぎに時間外労働ですが、上の休日法定休日)「でない」休日労働を含め、時間外勤務を把握します。ですので、法定休日の定め(週の起算日を含む)があるかないかで、変わってきます。この点も補足願います。

法定休日については、法定休日の定めがあります。

30日や31日の月は9日の休日でないとまずいんですね…

Re: 割増賃金について

著者いつかいりさん

2011年03月04日 21:34

>30日や31日の月は9日の休日でないとまずいんですね…

いいえ、変形週休制なのですから、4週内に4日あればいいのです。1ヶ月単位の変形労働時間制が、4週(28日)の変形期間としていなければ、変形週休制と、変形労働時間制の初日は月を追うごとにずれていきます。その4週内に法定休日が4日、それ以上与える休日は法定「外」休日となります。

その法定外休日の労働は、休日労働でなく、時間外労働にあたるか、勤務予定表と、勤務実績表を付き合わせて勘定することになります。

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