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二重懲罰に当たる?

著者 もりふく さん

最終更新日:2011年02月25日 15:12

私の仕事は運送会社ですが、事故を起こすと乗務停止になります。その期間は歩合給が付かず減給になります。その後の処分に、賞罰委員会と言う会があり、事故負担金が発生します。

事故金額の3割が負担金だそうです。負担金には賞罰規定があり免責になる事もあるそうです。(上限負担金40万円)後、減給が事故の金額により300円~5000円×24ヶ月 無事故手当11000円の1ヶ月~10ヶ月の停止があるそうです。これは、二重懲罰なのでしょうか。詳しい方がいましたら教えていただきたいのでよろしくお願いいたします。

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Re: 二重懲罰に当たる?

運送業界をはじめ企業間でも自動車事故に対する、社員への懲罰はここ最近多くを見ています。
飲酒運転、携帯電話等の場合には、企業としての責任も問われます。
自動車事故の車両等の損失保障は保険等で対応することが責務ではありますが、事故に対する運転者責任として、減給、車両等の修繕費用の一部負担等を求めているでしょう。
減給は通常では、支給給与の1/10 被害状況に応じた期間、事故車両の修繕費としは、事故責任の度合いに応じての割合でしょう。
運転事故が多発する場合にはその責任度合いは高くなります。
ある時期、レンタカー業界の監査をしておりましたが、同様の事故責任については、社内規則、懲罰規則、懲罰委員会での決定を行っていました。
基本は、事故責任の度合いで確認を為しています。

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