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労務管理

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違法といえる超過勤務について

著者 団体職員 さん

最終更新日:2011年03月06日 13:06

当団体は、労使協定を結ばず、多い月で160時間もの残業を強いられていました。

違法ともいえる残業の定義がありましたら教えてください。

基本的に労使協定がないと残業はさせてはいけないことは分かっています。
また、それでも残業を強いられていた場合は所定の割増賃金を支払わなければならないのも知っています。

しかし、何時間以上がいわゆる「違法ともいえる残業時間」と言えるのか分からなくご質問させていただきました。

以上、よろしくお願いします。

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Re: 違法といえる超過勤務について

著者いつかいりさん

2011年03月06日 13:25

> 基本的に労使協定がないと残業はさせてはいけないことは分かっています。
> また、それでも残業を強いられていた場合は所定の割増賃金を支払わなければならないのも知っています。
>
> しかし、何時間以上がいわゆる「違法ともいえる残業時間」と言えるのか分からなくご質問させていただきました。


36協定がない(変形労働制でもない)のでしたら、実労

→日8時間週40時間(法32条)をこえた
→週1日(または4週4日)もやすみがなかった

ら、違法です。

Re: 違法といえる超過勤務について

著者団体職員さん

2011年03月06日 19:05

いつかいり 様

ありがとうございます。

平成18年に遡りますが、当時は激務(月に100~180時間を13ヶ月の残業)を強いられ、平成18年に身体を壊しました。
当時は労災だと思い、申請しようと思っていましたが団体の理事長に呼ばれ、あなたの病気は労災と同等だからと言われ、給与満額支給で休職の形になりました。

病名はうつ病、線維筋痛症です。最近になり理事長が変わり、解雇の話が出たので、”労災”を申請いたしました。

労災とは別に労使協定を結んでなくそれだけの残業を強いられていたことで会社と戦うには、民事訴訟しかないのでしょうか?
例えば、検察に告訴するとかはできないものでしょうか?


以上、申し訳ありません。

Re: 違法といえる超過勤務について

著者いつかいりさん

2011年03月06日 19:58

労災がとおるといいのですが、


刑事罰(懲役6月)は時効があり、3年です。現在も残業を強いられる人がおり、労使協定もでてないなら、労働基準監督署に申し出るといいでしょう。

民事は、弁護士と相談下さい。

また、労災保険の世話になっていなくとも、労災休業中および、復職30日間は、解雇できません。

Re: 違法といえる超過勤務について

著者団体職員さん

2011年03月06日 22:10

いつかいり 様

親身にご回答ありがとうございます。

> 労災がとおるといいのですが
⇒労災は社)神奈川県労災職業病センターの方が労基署に何度も足を運んでくださって、企業側に有利に証言が働かないように目を光らせてもらっています。
また、労基署の担当者と私の仲も良好であり、私側の証言者も多数おり、私の証言より残業時間のプラス(深夜残業休日残業時の休憩が取れていないこと、労使協定を結んでいなかったことを会社が認識していたこと、心理的負荷(上司からの圧力、段ボールを床に引いて仮眠(2時間程度)をとっていたこと等)を証言いただいたことから、おそらく労災は認定されるかと思います。

しかし、労災が申請されると遡りですので5年前になります。
その後、何度か復職しております。遡って労災認定された場合、「復職後30日間は解雇できない」とありますが、遡って復職していた場合も遡って解雇される可能性はありますでしょうか?


> 刑事罰(懲役6月)は時効があり、3年です。現在も残業を強いられる人がおり、労使協定もでてないなら、労働基準監督署に申し出るといいでしょう。
⇒この場合は告訴ではなく告発という形になるのでしょうか?
時効短すぎますね。精神病は3年なんかで治りません。20年も30年も悩まされる方がいてその後自殺する方もいらっしゃいます。

> 民事は、弁護士と相談下さい。
⇒はい。当然、民事訴訟は起こします。国の外郭団体(厚生労働省の天下りがいる)でこのような労務管理が慣例的に行われていたことにとても憤りを感じるとともに、戻れない環境を作られた現在の財団に本当に怒りしかありません。


> また、労災保険の世話になっていなくとも、労災休業中および、復職30日間は、解雇できません。
⇒承知しております。これが遡りでも適用されるかどうかです。しかし、私の場合、治癒したから復職したわけでもなく、業務時間中に点滴(アナフラニール)を打ちに行きながら仕事をしていた感じです。
遡りの解雇が認められた場合、今までの給与を返還しないといけないのかと思うと・・・。

Re: 違法といえる超過勤務について

著者いつかいりさん

2011年03月07日 04:06

解雇は、事業主の一方的通告で、相手方の同意はいらないものの、相手方に到達しないと効力は発生しません。通告して30日後か、平均賃金30日分はらっての即日です(平均賃金日数分はらうことで30日後をその日数分短縮できますが)。よってさかのぼって、などという心配はありません。口頭での通告があれば、文書を要求しておいてください。

Re: 違法といえる超過勤務について

著者団体職員さん

2011年03月07日 23:31

いつかり様

とても心強いご意見ありがとうございます。


もう一点、お聞きしたいのですが、私は平成18年から約1年間の超過勤務(労使協定がない状態で月に100時間超え、多い月は160時間)と心理的負荷(上司からの圧力や業務量の多さ)によりパニック障害⇒うつ病、線維筋痛症になり、当面の間自宅休養が必要との診断書を提出しましたが、1ヶ月間も放置され、自ら理事長に相談し、「労災と同等だから」という理由の元、給与満額支給の休職に入りました。

最初は直ぐに治るだろうと思っていましたが、うつ病の怖さをここで認識することになりました。

休職復職を繰り返しており、昨年の7月に理事長が変わってからは貴方の病気はもう治癒したと勝手に判断され、8月より欠勤扱いになりました。10月からは全休せざるを得なくなり、傷病手当金を申請し、生活しておりました。

私もなぜこのような対応をとられるのか、第三者機関にゆだねようと思い、労基署に労災の申請を今年の1月4日に行いました。

2月15日に私の聴取があったのですが、残業時間については、深夜残業休日残業時の休憩時間が与えられてないことから残業時間はさらにプラスになり、心理的負荷も強度が上がると言われました。

事業所は東京にあるのですが、現在電車にも乗れないくらいひどい状態でして、藤沢の労基署まで東京の担当者が来ていただいて聴取をしていただいたほどです。

2月15日に聴取を終えた後、17時30分頃、財団より電話があり、1月17日に遡って休職にすると言われました。

「いまさら何で」と言いましたが、就業規則に則ってと言われたのでどの条文に当たるか聞くと、「私傷病により欠勤してから3ヶ月経過しても治癒しないとき」と言われました。

私は少し待ってくださいと回答をしました。

就業規則に則るのであれば10月1日からが全休ですので、1月1日が休職期間の開始日だと思うと告げました。

また、なぜ私傷病に変わったのかも問い合わせましたが答えはなしです。(今までの休職は、特別な事由によりその必要な期間として休職をしていました)
今回の休職は1月1日から1年間の休職でそれでも治癒しない場合は自然退職だと告げられました。

明らかに解雇を示唆した休職だと思います。医師の診断においても治癒したなど誰も言っていません。

現在、障害年金の申請をしておりますが、主治医は「治癒」等記載してなく、また、「精神障害を認め、身の回りのこともほとんどできないため、常時の介護が必要である。」と記載していただいてます。

財団に誰がそのような判断をされたのか聞いても、答えてくれません。
さらに弁護士を代理人に立てて、財団の職員とは一切連絡をとってはいけないことっとなっています。

もう一度言いますが何のための休職か良くわかりません。
○弁護士を立てたこと。
⇒これにより私の傷病はさらに悪化し、また、復帰できるような組織の状態ではなくなっていることは言うまでもありません。
○誰が判断したか
⇒これについても勝手に判断して傷病を変えたことを財団は適法だと思っているのでしょうか?
○遡りの休職命令
⇒遡りの休職命令など存在していいものなのでしょうか?こんなの許していたら、いくらでも遡って処理することを許されてしまう気がします。


こういった情報は労基署に申立てして調査していただいた方がよろしいでしょうか?

最終的には労災の結果を待ち「安全配慮義務違反」「慰謝料」を求め訴訟を起こします。

しかし今の段階ではまだまだ財団にボロが出そうなのでその証拠を集めています。

電話は全て録音しておりますし、当方に不利な条件をのまされたことは実証することができます。


どうかお知恵を貸していただければと思います。

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