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労務管理

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業務委託書?での業務命令

著者 miel さん

最終更新日:2011年03月07日 15:00

こんにちは、このようなことがありうるのか?よくわからないので、みなさんのご意見聞かせてください。

会社で、お世話になった方々に、海外拠点を案内する、という
出張に出た方がいて、
勤務表上、1週間以上の連続勤務となりました。

海外出張の日当や、日曜日・祝日勤務の割増賃金のお支払いも
あるのですが、週40時間以上も超えてしまうので、時間外手当も
相当な額になる計算になりました。
ところが、ご本人から、そこまでもらうつもりはなかったし、
時間外手当はいらないと言っていただきました。

それはありがたいのですが、上司と困ってしまい・・
出張ですから、勤務表上連続していないとかえって変です。
かといって、どうつけても40時間以上になる勤務表をつけておいて
支払っていないのでは、いくら本人申し出とは言っても良くないのでは・・・?

そこで、海外出張命令書というか、業務委託書のような形で、
この委託業務にいくら支払うと明記した書類を作れば、
問題ないのでは、という話になりました。

そういう書類での処理というのはそもそもありうるのでしょうか。
その場合、その勤務期間は勤務表にはつけないでおけばいいので
しょうか。
上司はそれでいこうと言うのですが、疑問です・・
そして、そうした書類を作ってみてくれといわれて、非常に
困っています^^;

ご意見頂戴したく・・・よろしくお願いします。

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Re: 業務委託書?での業務命令

著者外資社員さん

2011年03月08日 07:21

こんにちは

労働契約の観点からの回答です。

該当の人は、貴社の労働者なのですよね。
ですから、その人と新たに業務委託をしたというのが、上司のいう通りにした時のやり方です。

労働に対して対価を払うのはあるべき姿です。
一方で、雇用している労働者に、別途 業務委託をするという妙な状況が発生するのが違和感の原因と思います。
二つが対立しているのだから、労働者に対価を払うべきことを優先するのは間違っていません。
適法という点では、委託の対価も課税ですから、この部分を対応すれば理屈上は問題は少ないと思います。

但し、労務管理の面では不明点があります。
当社の場合は、海外出張では「みなし労働」が基本です。
お客様の接待等を考えれば、夜でも休日でも労働が普通にあります。 ですから海外出張手当で、それは補完することで合意がされています。 今回の件は、みなし労働でないので、問題が発生しているように思います。
いかがでしょうか?


個人的な意見ですが、委託費用によらず、特別手当のようなもので支給を増額するほうが無理が無いように思います。 今後も同様なことがおきる可能性はありますので、みなし労働として、海外出張の日当を適切な範囲に増額するのが整合性があるように思いました。

Re: 業務委託書?での業務命令

著者mielさん

2011年03月10日 14:59

ありがとうございます。
みなし労働、つまり、海外出張中は定時の勤務をしたとみなす、
という規程にはなっていますが、
日曜から土曜まで、ずっと勤務のような形になったので、
1日7時間勤務としても、どうしても週40時間以上となり、
割増が発生してしまうという状況です。

おっしゃられるとおり、自社の労働者に委託業務?
では、その期間は勤務表上は勤務していないことにしてよいの?
という混乱が違和感のもとです。
法律上はある意味、問題ないのでしょうか・・・

たたき台を作って、もう一度上司と相談してみます。
ありがとうございました!

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