相談の広場
お世話になっております。
退職金の算定基準について質問させていただきます。
当社は就業規則で退職一時金規程を設けておりますが、昨年10月にM&Aにより株主が替わり新しい株主の100%子会社となりました。更にこの4月には吸収合併されることが決定しています。
この合併により旧会社の清算を行うため全社員に対し退職一時金が支払われることとなりましたが、その基準額の算定が俗に言う自己都合と決定されました。
退職一時金規程には今回のケースは明記されていませんが、今まで勤務していた社員としては、元の株主が新しい親会社に株式を譲渡しその結果として吸収合併され会社清算となったのに、なぜ会社都合ではなく自己都合なのか理解できないと多くの社員が憤慨しています。
これは、新しい株主が業務提携する社会保険労務士の決定によるものと説明を受けましたが、一般的にはこの様な場合は自己都合となるのでしょうか。
当社の退職一時金規程では、算定基準額の条件を以下のように定めています。
会社都合の乗率を適用する場合
1.定年により、退職となる場合
2.会社の都合により、退職させる場合
3.在職中死亡により、退職となる場合
4.業務上の傷病により、継続勤務が不可能なため退職となる場合
5.通勤災害傷病のため、休職期間満了により退職する場合
6.私傷病のため、休職期間満了により退職する者のうち、勤続満10 年以上で引続き長期間療養を必要と認めた場合
7.会社の役員に就任にし、退職となる場合
自己都合の乗率を提供する場合
1.自己の都合により、退職する場合
2.私傷病のため、休職期間満了により退職する者のうち、前号(6)に該当しない場合
3.傷病以外の事由のため、休職期間満了により、退職となる場合
4.勤務成績が著しく不良のため、退職させる場合
以上、ご教示いただきたく、何卒よろしくお願いします。
スポンサーリンク
こんばんは
私見ですが、文面からすると会社都合が相当と思います。
まずは、その顧問社労士の方に明確な理由を説明してもらっ
ては、いかがですか?
監督署に匿名で質問してみてはいかがですか?
多分、相談にいってしまうと、会社はあまりいい顔しない
でしょうから。
> お世話になっております。
> 退職金の算定基準について質問させていただきます。
>
> 当社は就業規則で退職一時金規程を設けておりますが、昨年10月にM&Aにより株主が替わり新しい株主の100%子会社となりました。更にこの4月には吸収合併されることが決定しています。
>
> この合併により旧会社の清算を行うため全社員に対し退職一時金が支払われることとなりましたが、その基準額の算定が俗に言う自己都合と決定されました。
>
> 退職一時金規程には今回のケースは明記されていませんが、今まで勤務していた社員としては、元の株主が新しい親会社に株式を譲渡しその結果として吸収合併され会社清算となったのに、なぜ会社都合ではなく自己都合なのか理解できないと多くの社員が憤慨しています。
>
> これは、新しい株主が業務提携する社会保険労務士の決定によるものと説明を受けましたが、一般的にはこの様な場合は自己都合となるのでしょうか。
>
> 当社の退職一時金規程では、算定基準額の条件を以下のように定めています。
> 会社都合の乗率を適用する場合
> 1.定年により、退職となる場合
> 2.会社の都合により、退職させる場合
> 3.在職中死亡により、退職となる場合
> 4.業務上の傷病により、継続勤務が不可能なため退職となる場合
> 5.通勤災害傷病のため、休職期間満了により退職する場合
> 6.私傷病のため、休職期間満了により退職する者のうち、勤続満10 年以上で引続き長期間療養を必要と認めた場合
> 7.会社の役員に就任にし、退職となる場合
> 自己都合の乗率を提供する場合
> 1.自己の都合により、退職する場合
> 2.私傷病のため、休職期間満了により退職する者のうち、前号(6)に該当しない場合
> 3.傷病以外の事由のため、休職期間満了により、退職となる場合
> 4.勤務成績が著しく不良のため、退職させる場合
>
> 以上、ご教示いただきたく、何卒よろしくお願いします。
> こんばんは
>
> 私見ですが、文面からすると会社都合が相当と思います。
>
> まずは、その顧問社労士の方に明確な理由を説明してもらっ
> ては、いかがですか?
>
> 監督署に匿名で質問してみてはいかがですか?
> 多分、相談にいってしまうと、会社はあまりいい顔しない
> でしょうから。
>
>
>
>
> > お世話になっております。
> > 退職金の算定基準について質問させていただきます。
> >
> > 当社は就業規則で退職一時金規程を設けておりますが、昨年10月にM&Aにより株主が替わり新しい株主の100%子会社となりました。更にこの4月には吸収合併されることが決定しています。
> >
> > この合併により旧会社の清算を行うため全社員に対し退職一時金が支払われることとなりましたが、その基準額の算定が俗に言う自己都合と決定されました。
> >
> > 退職一時金規程には今回のケースは明記されていませんが、今まで勤務していた社員としては、元の株主が新しい親会社に株式を譲渡しその結果として吸収合併され会社清算となったのに、なぜ会社都合ではなく自己都合なのか理解できないと多くの社員が憤慨しています。
> >
> > これは、新しい株主が業務提携する社会保険労務士の決定によるものと説明を受けましたが、一般的にはこの様な場合は自己都合となるのでしょうか。
> >
> > 当社の退職一時金規程では、算定基準額の条件を以下のように定めています。
> > 会社都合の乗率を適用する場合
> > 1.定年により、退職となる場合
> > 2.会社の都合により、退職させる場合
> > 3.在職中死亡により、退職となる場合
> > 4.業務上の傷病により、継続勤務が不可能なため退職となる場合
> > 5.通勤災害傷病のため、休職期間満了により退職する場合
> > 6.私傷病のため、休職期間満了により退職する者のうち、勤続満10 年以上で引続き長期間療養を必要と認めた場合
> > 7.会社の役員に就任にし、退職となる場合
> > 自己都合の乗率を提供する場合
> > 1.自己の都合により、退職する場合
> > 2.私傷病のため、休職期間満了により退職する者のうち、前号(6)に該当しない場合
> > 3.傷病以外の事由のため、休職期間満了により、退職となる場合
> > 4.勤務成績が著しく不良のため、退職させる場合
> >
> > 以上、ご教示いただきたく、何卒よろしくお願いします。
MASA-YAN様 ありがとうございました。
そうですね、まずは社労士に納得いく説明をしてもらうこととします。納得できなければ匿名で監督署へ相談して見ます。
ありがとうございました。
どのカテゴリーに投稿しますか?
選択してください
1~3
(3件中)
お知らせ
2024.4.22
2023.11.1
2023.9.1
スポンサーリンク
スポンサーリンク
[2022.7.24]
[2019.11.12]
[2018.10.10]