相談の広場
いつも参考にさせていただいております。
今回質問させて頂くのは、タイトルの件です。
社会保険料額表では、報酬月額(その額の範囲)によって保険料が変わってくると思いますが、
産休中の社員がいまして、いまは給与支払いはありませんが
「通勤費」もやはり含めての額で報酬月額に当てはめれば良いのでしょうか?
よろしくお願い致します。
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> 社会保険料額表では、報酬月額(その額の範囲)によって保険料が変わってくると思いますが、
> 産休中の社員がいまして、いまは給与支払いはありませんが
> 「通勤費」もやはり含めての額で報酬月額に当てはめれば良いのでしょうか?
ご質問の主旨の「通勤費もやはり含めて」という部分が分かりづらいのですが、産休中で月々の給与を支給していないのであれば通勤費も支給しないのではないでしょうか。それとも6箇月定期券を支給して、有効期間中に産休に入ったにもかかわらず払い戻しをしていない?
しかしながら、産休中であっても産休開始前の標準報酬月額にもとづいて保険料を計算しますから、産休中の通勤費うんぬんというのは関係ないと思うのですが、いかがでしょうか。
プロを目指す卵さん、ご回答ありがとうございます。
確かに、なぜ通勤費を含めてうんぬんで疑問を持つのか
わかりずらかったですよね。
給与も通勤費も今は払っていません。
前払いもしていません。
おっしゃるとおり、
”産休中であっても産休開始前の標準報酬月額にもとづいて保険料を計算します”
ということですよね。
解決しました。ありがとうございました。
>
> ご質問の主旨の「通勤費もやはり含めて」という部分が分かりづらいのですが、産休中で月々の給与を支給していないのであれば通勤費も支給しないのではないでしょうか。それとも6箇月定期券を支給して、有効期間中に産休に入ったにもかかわらず払い戻しをしていない?
> しかしながら、産休中であっても産休開始前の標準報酬月額にもとづいて保険料を計算しますから、産休中の通勤費うんぬんというのは関係ないと思うのですが、いかがでしょうか。
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