相談の広場
ある知人より聞かされた話ですが、正規の職場以外にバイトとして月に多くて4~5回働いてそのお給金を一緒にバイトしている人の銀行口座に振り込まれる形で行っていたそうです(知人は銀行口座を開設していなかった為)
それにより、知人ではなくその一緒に働いていた人に所得税がかかるのでしょうか?現金支給ではなく振込みとのことだったので、その人の口座に二人分を振込みをしていただけのお話ですし、その人がこの知人を雇っているわけでもありません。所得税がかかるのは働いた当人に対してではないのでしょうか?
所得税が掛かるなら年間二人で36万円のバイト料としていくら一人に課せられるのかも教えていただきたく存じます。
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如何なる理由でも、他人名義口座への給与振込はできません。
たとえ家族の口座であっても認められません。
その理由ですが、労働基準法第24条第1項に
「賃金は、通貨で、直接労働者に、その全額を支払わなければならない。
ただし、法令若しくは労働協約に別段の定めがある場合又は厚生労働省令で定める賃金について確実な支払の方法で厚生労働省令で定めるものによる場合においては、通貨以外のもので支払い、また、法令に別段の定めがある場合又は当該事業場の労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときは労働者の過半数を代表する者との書面による協定がある場合においては、賃金の一部を控除して支払うことができる。」
とあります。
本来は本人に現金を手渡すのが原則ではありますが、労働契約での合意があれば、厚生労働省は本人名義口座への振込も規定違反にしないという通知を旧労働省の時代に「昭和50・2・25基発112号」という通達で出しています。
よって他人口座への振込は認められません。
ご質問の所得税ですが、所得が合算されますと一人分でしょう。
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