相談の広場
こんにちわ。お世話様です。
タイトルの件について、質問させて頂きます。
今回、会社で社会保険に加入します。
初歩的な質問なのですが・・・
① 協会けんぽは日本年金機構での手続きになるということでしょうか?
② ①の事から、厚生年金加入と健康保険加入の適用届等は、日本年金機構で、ということで良いでしょうか?
③ はじめ、他の健保組合に加入しようと連絡したところ、協会けんぽなどで1年間以上加入していたという実績がないと入れない、そして、加入手続きには審査等あり早くてもいまから6ヵ月はかかる、と言われました。
協会けんぽもすぐ入れないなどあるのでしょうか?
④ 支払いの考えとして(社員から給与天引きすると思いますが)、例えば4月分納付だとすると、5月の給与で天引きする、という考えになるという事を知りました。
ですが会社のやり方で、4月給与で4月分社会保険料を天引きし、5月に納付する、という方法でも良いのでしょうか?
⑤ ①②のことに間違いないとしたら、支払いは年金、健康保険料ともに日本年金機構へという事になると思うのですがこの考えて間違いないでしょうか?
以上5点、ご質問しました。
ご回答よろしくお願い致します。
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> ①協会けんぽは日本年金機構での手続きになるということでしょうか?
>
> ②①の事から、厚生年金加入と健康保険加入の適用届等は、日本年金機構で、ということで良いでしょうか?
諸届自体は、協会健康保険と厚生年金保険とを別々に作成する必要がありますが、協会健保の諸届の事務は年金機構に委任されていますので、年金事務所へ協会健保分も提出することになりますが、年金事務所の一画に協会健保の出張事務所が併設されているようですので、協会健保分をそちらへ直接提出することも可能なようです。
> ③はじめ、他の健保組合に加入しようと連絡したところ、協会けんぽなどで1年間以上加入していたという実績がないと入れない、そして、加入手続きには審査等あり早くてもいまから6ヵ月はかかる、と言われました。協会けんぽもすぐ入れないなどあるのでしょうか?
書類が完備されていれば、直ちに加入となります。
> ④支払いの考えとして(社員から給与天引きすると思いますが)、例えば4月分納付だとすると、5月の給与で天引きする、という考えになるという事を知りました。ですが会社のやり方で、4月給与で4月分社会保険料を天引きし、5月に納付する、という方法でも良いのでしょうか?
健康保険法および厚生年金保険法の定めでは、前月分(退職の場合は前月分と当月分)を給与から控除できることになっています。これは、前月末日を経過しないと前月の保険料納付の必要があるのかないのかが確定しないからと思われます。従って、4月分の保険料は5月支給の給与から控除するのが原則と考えますが、4月支給の給与からの控除については事業主次第ということのようです。
> ⑤①②のことに間違いないとしたら、支払いは年金、健康保険料ともに日本年金機構へという事になると思うのですがこの考えて間違いないでしょうか?
保険料の納入告知書には、健康保険料、厚生年金保険料、児童手当拠出金が併記されて送付されます。実体として、協会健保の保険料は一端年金機構にまとめられるようです。
プロを目指す卵さん
昨日につづき、ご回答ありがとうございます。
なるほどですね。
良くわかりました。
根本的なことを理解していなかったので
分かってよかったです。
ありがとうございます。
> > ①協会けんぽは日本年金機構での手続きになるということでしょうか?
> >
> > ②①の事から、厚生年金加入と健康保険加入の適用届等は、日本年金機構で、ということで良いでしょうか?
>
> 諸届自体は、協会健康保険と厚生年金保険とを別々に作成する必要がありますが、協会健保の諸届の事務は年金機構に委任されていますので、年金事務所へ協会健保分も提出することになりますが、年金事務所の一画に協会健保の出張事務所が併設されているようですので、協会健保分をそちらへ直接提出することも可能なようです。
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> > ③はじめ、他の健保組合に加入しようと連絡したところ、協会けんぽなどで1年間以上加入していたという実績がないと入れない、そして、加入手続きには審査等あり早くてもいまから6ヵ月はかかる、と言われました。協会けんぽもすぐ入れないなどあるのでしょうか?
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> 書類が完備されていれば、直ちに加入となります。
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> > ④支払いの考えとして(社員から給与天引きすると思いますが)、例えば4月分納付だとすると、5月の給与で天引きする、という考えになるという事を知りました。ですが会社のやり方で、4月給与で4月分社会保険料を天引きし、5月に納付する、という方法でも良いのでしょうか?
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> 健康保険法および厚生年金保険法の定めでは、前月分(退職の場合は前月分と当月分)を給与から控除できることになっています。これは、前月末日を経過しないと前月の保険料納付の必要があるのかないのかが確定しないからと思われます。従って、4月分の保険料は5月支給の給与から控除するのが原則と考えますが、4月支給の給与からの控除については事業主次第ということのようです。
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> > ⑤①②のことに間違いないとしたら、支払いは年金、健康保険料ともに日本年金機構へという事になると思うのですがこの考えて間違いないでしょうか?
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> 保険料の納入告知書には、健康保険料、厚生年金保険料、児童手当拠出金が併記されて送付されます。実体として、協会健保の保険料は一端年金機構にまとめられるようです。
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