相談の広場
3/17(木)の夕方のことです。
電力の需給バランスが崩れて、夕方から夜にかけて予測不能な大規模停電が発生する恐れがあるという報道がありました。帰路が確保できなくなると困るので、うちの課長に、「明日、早く帰った分だけ早く出社しますので、今から帰らせて下さい」とお願いしました。ところが、うちの課長は、「まず、部長の判断を待たなくてはならない。部長の許可なく帰ったら、今日は欠勤にする」と言われました。勤務実績があるのに、その時間の賃金も払わなくてもよいなどということはありえるのでしょうか? 労務管理には素人ですが、労働基準法に違反するのではないでしょうか? 見識者のみなさま、どうかご意見お聞かせ願います。よろしくお願いいたします。
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> akijinさま
> ご回答どうもありがとうございます。
>
> 当社の親会社は大手企業で、コンプライアンスの遵守につてもとてもうるさい会社です。
> akijinさまのご回答の文脈からすると、緊急時による不可抗力の状況に対しては、予めきちんとした就業規則を設ける義務が会社側にはある。ということで宜しいでしょうか?
> この義務を怠っている場合は、やはりその会社はコンプライアンス的にも問題ありと解釈してよろしいのでしょうか?
問題が会うなしにかかわらず、企業には安全かつ充分なる行動をとることが求められるでしょう。
このたびに 東北地方の地震津波被害で 原子力発電所の経緯をごらんになれば一番でしょう。
社員の帰宅経路が充分に行えないとなれば、その改善を早期に図ることが必要でしょう。
下記条文です。
緊急時対策規程
(避難場所および避難経路の確保 )
第5条 会社は、平時より災害発生時における避難場所および避難経路を確保しておくものとする。災害等が発生した場合は、来店顧客・役職員の生命の安全の確認・確保を第一に考えるものとする。帰宅困難となる顧客等に対しては、可能な限りの配慮を行うこととする。
satatanさん
akijinさんの就業規則についてはそのとおり、会社の不備であると思います。
しかしながら、従業員に不利益を与えなければ、「予測不能な大規模停電」等の場合は、労働安全衛生法の趣旨から考えると早退を認めなければおかしな気もします。
上記の部分は抜きとして、
>勤務実績があるのに、その時間の賃金も払わなくてもよいなどということはありえるのでしょうか?
⇒違反となります。
勤務実績がありながら、勤務していない。ととられた場合も更に違反となります。
失礼ですが、課長さんもいかがなものですかね?
「こういう時こそ働く・・・みたいな精神が自分を美化している人なんでしょうね。」
本件に関しては、賃金不払いの違反となりますので、労基署に相談された方がよろしいと思います。
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