相談の広場
私は、会社員なのですが、この度、
会社に知人をいれた事で、
会社より報奨金を50万円ほどもらう事になりました。
一時所得なので、所得税を払う事になるのでしょうが、その場合の税率はどのように決められるのでしょうか?
年収や報奨金そのもので決まるのでしょうか?
通常、10%の源泉と聞いた事があったのですが・・・
この辺りの仕組みがっまったくわからないので、
これを機に勉強しようと思っています。
よろしくお願いします。
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おはようございます。
ご自身の会社に人材を紹介したということでしょうか?
それならば、基本的には、源泉を引かれて報奨金が入り、
その明細をもらえるはずです。
さらに、年末調整等で対応してくれるはずですが、会社の
方に確認してみてはいかがでしょうか?
もし、会社がやってくれないということであれば、それに
ついては、報奨金の明細を渡してもらい、それと、会社の
源泉徴収票にて、来年確定申告という形になるのではないでしょうか。
いずれにしても、会社側の考え方になると思うので、その点
は、確認していただいたほうがいいと思います。
> 私は、会社員なのですが、この度、
> 会社に知人をいれた事で、
> 会社より報奨金を50万円ほどもらう事になりました。
> 一時所得なので、所得税を払う事になるのでしょうが、その場合の税率はどのように決められるのでしょうか?
>
> 年収や報奨金そのもので決まるのでしょうか?
> 通常、10%の源泉と聞いた事があったのですが・・・
>
> この辺りの仕組みがっまったくわからないので、
> これを機に勉強しようと思っています。
> よろしくお願いします。
HASSY様、
お返事ありがとうございます。
友人を自分の会社に入れた際に、会社から報奨金を貰いました。
源泉=所得税という事でよいのでしょうか?
通常の給与で納める所得税の税率と全く違うのでどうなってるのかを聞いたのですが、給与計算処理をしているので間違ってないとしか言われないんです。
報奨金の控除分は、給与明細の所得税の欄で引かれていました。
何度もお手数ですが、よろしくお願いします。
> おはようございます。
> ご自身の会社に人材を紹介したということでしょうか?
>
> それならば、基本的には、源泉を引かれて報奨金が入り、
> その明細をもらえるはずです。
> さらに、年末調整等で対応してくれるはずですが、会社の
> 方に確認してみてはいかがでしょうか?
>
> もし、会社がやってくれないということであれば、それに
> ついては、報奨金の明細を渡してもらい、それと、会社の
> 源泉徴収票にて、来年確定申告という形になるのではないでしょうか。
>
> いずれにしても、会社側の考え方になると思うので、その点
> は、確認していただいたほうがいいと思います。
>
>
>
> > 私は、会社員なのですが、この度、
> > 会社に知人をいれた事で、
> > 会社より報奨金を50万円ほどもらう事になりました。
> > 一時所得なので、所得税を払う事になるのでしょうが、その場合の税率はどのように決められるのでしょうか?
> >
> > 年収や報奨金そのもので決まるのでしょうか?
> > 通常、10%の源泉と聞いた事があったのですが・・・
> >
> > この辺りの仕組みがっまったくわからないので、
> > これを機に勉強しようと思っています。
> > よろしくお願いします。
こんばんは
それは、10%でしたか?
でしたら、報奨金の源泉所得税として10%取ってあるので
はないかと思います。それであれば、後で、年末調整等で最終的に税金を処理してくれるのではないかと思いますので、
もう一度、会社の方に確認してみてはいかがですか?
会社から本人へ報奨金も報酬のひとつですから、給与を合わ
せて、所得として計算し、年末調整で、対応するはずです。
ただ、給与の源泉徴収とは、報奨金の税額は違うので、その
ような処理をしたのではないでしょうか。
日本は、総合課税法ですので、会社のほうで、年末調整して
くれるはずです。
もし、してくれなくても、明細を持っていれば、確定申告
できると思います。
もう一度、確認してみては?
> HASSY様、
> お返事ありがとうございます。
> 友人を自分の会社に入れた際に、会社から報奨金を貰いました。
> 源泉=所得税という事でよいのでしょうか?
> 通常の給与で納める所得税の税率と全く違うのでどうなってるのかを聞いたのですが、給与計算処理をしているので間違ってないとしか言われないんです。
> 報奨金の控除分は、給与明細の所得税の欄で引かれていました。
> 何度もお手数ですが、よろしくお願いします。
>
> > おはようございます。
> > ご自身の会社に人材を紹介したということでしょうか?
> >
> > それならば、基本的には、源泉を引かれて報奨金が入り、
> > その明細をもらえるはずです。
> > さらに、年末調整等で対応してくれるはずですが、会社の
> > 方に確認してみてはいかがでしょうか?
> >
> > もし、会社がやってくれないということであれば、それに
> > ついては、報奨金の明細を渡してもらい、それと、会社の
> > 源泉徴収票にて、来年確定申告という形になるのではないでしょうか。
> >
> > いずれにしても、会社側の考え方になると思うので、その点
> > は、確認していただいたほうがいいと思います。
> >
> >
> >
> > > 私は、会社員なのですが、この度、
> > > 会社に知人をいれた事で、
> > > 会社より報奨金を50万円ほどもらう事になりました。
> > > 一時所得なので、所得税を払う事になるのでしょうが、その場合の税率はどのように決められるのでしょうか?
> > >
> > > 年収や報奨金そのもので決まるのでしょうか?
> > > 通常、10%の源泉と聞いた事があったのですが・・・
> > >
> > > この辺りの仕組みがっまったくわからないので、
> > > これを機に勉強しようと思っています。
> > > よろしくお願いします。
おはようございます。
報奨金の所得税に対する考え方というのは、一時所得になる
のか、雑所得にになるのか、はたまた給与所得になるのか
によって違うようです。
本人の業務に直接関係があるものであれば、給与所得になる
ようですが、その出ない場合は、一時所得になるか雑所得に
なるかどちらかのようです。
そこまでは調べたのですが、それ以上はまだ、わかりません。
担当の方に確認してみてはいかがでしょうか?
中途半端になってしまい、申し訳ございません。
> HASSY様、
> お返事ありがとうございます。
> 友人を自分の会社に入れた際に、会社から報奨金を貰いました。
> 源泉=所得税という事でよいのでしょうか?
> 通常の給与で納める所得税の税率と全く違うのでどうなってるのかを聞いたのですが、給与計算処理をしているので間違ってないとしか言われないんです。
> 報奨金の控除分は、給与明細の所得税の欄で引かれていました。
> 何度もお手数ですが、よろしくお願いします。
>
> > おはようございます。
> > ご自身の会社に人材を紹介したということでしょうか?
> >
> > それならば、基本的には、源泉を引かれて報奨金が入り、
> > その明細をもらえるはずです。
> > さらに、年末調整等で対応してくれるはずですが、会社の
> > 方に確認してみてはいかがでしょうか?
> >
> > もし、会社がやってくれないということであれば、それに
> > ついては、報奨金の明細を渡してもらい、それと、会社の
> > 源泉徴収票にて、来年確定申告という形になるのではないでしょうか。
> >
> > いずれにしても、会社側の考え方になると思うので、その点
> > は、確認していただいたほうがいいと思います。
> >
> >
> >
> > > 私は、会社員なのですが、この度、
> > > 会社に知人をいれた事で、
> > > 会社より報奨金を50万円ほどもらう事になりました。
> > > 一時所得なので、所得税を払う事になるのでしょうが、その場合の税率はどのように決められるのでしょうか?
> > >
> > > 年収や報奨金そのもので決まるのでしょうか?
> > > 通常、10%の源泉と聞いた事があったのですが・・・
> > >
> > > この辺りの仕組みがっまったくわからないので、
> > > これを機に勉強しようと思っています。
> > > よろしくお願いします。
> おはようございます。
> 報奨金の所得税に対する考え方というのは、一時所得になる
> のか、雑所得にになるのか、はたまた給与所得になるのか
> によって違うようです。
>
> 本人の業務に直接関係があるものであれば、給与所得になる
> ようですが、その出ない場合は、一時所得になるか雑所得に
> なるかどちらかのようです。
>
> そこまでは調べたのですが、それ以上はまだ、わかりません。
>
> 担当の方に確認してみてはいかがでしょうか?
> 中途半端になってしまい、申し訳ございません。
こんばんわ。横からですが・・。
下記の情報を見つけました。
Ⅱ 一時所得の例
① 懸賞の賞金品、福引の当選金品(業務上のものを除く)
② 競馬の馬券の払戻金、競輪の車券の払戻金等
③ 生命保険契約等に基づく一時金(業務上のものを除く)及び損害保険契約等に基づく満期返戻金
⇒保険金などを受取った場合
④ 法人から贈与により取得する金品(業務上のものを除く)
⑤ 人格のない社団等の解散により受ける清算分配金
⑥ 借家人が受ける立退き料
⑦ 売買契約の解除に伴う違約金
⑧ 資産の移転等の費用に充てるための交付金で、交付目的に充てられなかったもの
⑨ 遺失物拾得者が受ける報労金
⑩ 遺失物の拾得等により新たに所有権を取得する資産
⑪ 固定資産税の前納報奨金
⑫ 発行法人から株主としての地位に基づかないで新株引受権を与えられた場合の経済的利益(給与等とされる場合を除く)
Ⅲ 一時所得の金額
総収入金額-支出した金額-特別控除(最高50万円)
問者の人事紹介による謝礼は④の「法人から贈与により取得する金品(業務上のものを除く) 」に当たるものと思われますので「一時所得」でいいと思います。その際の支出金額は会社説明時の個人面談費用等もありえますね。たとえば自社の説明に喫茶店を使用した場合のお茶代とか・・。ですが特別控除が50万ありますから実質の課税はないものと思います。あらかじめ控除されている所得税の還付を受けるための申告になろうかと思います。
とりあえず。
横から失礼します。
人材紹介での報奨金が、職業安定法や労働基準法に抵触するかどうかの問題もありますが、
その問題に関しては給与規定等で定めていればOKとなっているようです。
給与(賞与)か一時所得か の論点では、給与規定で定められているという事、もし仮に
給与規定に無くても、それが恒常的に行われている事であれば規定があるものと同等と
みなされ、一時所得ではなく給与としての支給になると考えられます。
源泉税率が10%となるかどうかは、賞与源泉の計算からそのようになっているからだと
思われます。
国税庁 賞与に対する源泉税額の算出率の表
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/zeigakuhyo2010/data/04.pdf
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