相談の広場
最終更新日:2011年03月25日 21:12
主人が海外出張になり(1週間程度)、給料明細の支給金内訳欄に海外出張支度金2万円と記載がありました。そして控除金内訳欄にも2万円とあり、給料支払額から引かれていました。所得税は2万円増額された分増えていました。実際2万円は給与振込口座ではなく、交通費を清算する別口座に入金されています。調べるところによると、そもそも海外出張支度金は非課税らしいのですが、この場合だと所得税が課税されていることになり経理のミスということになるのでしょうか?この場で、素人の質問は不適切かもわかりませんがどうかよろしくお願いします。
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> 主人が海外出張になり(1週間程度)、給料明細の支給金内訳欄に海外出張支度金2万円と記載がありました。そして控除金内訳欄にも2万円とあり、給料支払額から引かれていました。所得税は2万円増額された分増えていました。実際2万円は給与振込口座ではなく、交通費を清算する別口座に入金されています。調べるところによると、そもそも海外出張支度金は非課税らしいのですが、この場合だと所得税が課税されていることになり経理のミスということになるのでしょうか?この場で、素人の質問は不適切かもわかりませんがどうかよろしくお願いします。
ご指摘のとおり、所得税法第9条1項4号に、
「給与所得を有する者が勤務する場所を離れてその職務を遂行するため旅行をした場合に、・・(中略)・・その旅行に必要な支出に充てるため支給される金品で、その旅行について通常必要であると認められるものについては、所得税を課さない。」
という定めがあります。
海外出張支度金も通常必要であると認められるものに該当しますし、2万円という金額も妥当な額ですから、所得税は課せられないとするのが通常の筈です。会社の担当に照会されるのがよろしいと思います。
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