相談の広場
こんばんは
派遣法に基づく対応についてご教示下さい。
実は先日の震災で、社員が就業している工場が半壊状態と
なりました。社員は待機をさせていましたが、一昨日顧客より当面修復は出来ない為、3/末で契約終了と言われてしまいました。
景気も悪い為、当面10名以上の社員を休業せざる得ない状態となりつつあります。
H21.3.31付けで派遣元・派遣先指針が改正されましたが
30日きってからの契約解除の場合、天災であっても顧客へ損害賠償の請求又は、休業手当の支払いを要求する事が出来るのでしょうか。
ちなみに取引先の社員の方たちは、別な(他県)の工場へ急遽異動となっております。
ご教示の程お願い致します。
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こんにちは。
ご質問の件ですが、まずは最寄の都道府県労働局にご相談してみることをお勧めいたします。
今回の震災に伴う派遣労働者への配慮について厚生労働省からは以下のような指針が出ております。
http://www.jassa.jp/member/2010/110329yousei_seisiki.pdf(日本人材派遣協会)
これによれば、休業補償等に伴う負担については国による雇用調整助成金の活用を促しています。
但し、助成金の申請要件はかなり厳しいものなので、果たしてこうした制度によって派遣元が救済されるかどうかは微妙です。
尚、派遣先指針等の天災時における適用についてですが、当該指針において不可抗力等による免責の記載が無いためはっきりとは申し上げられませんが、今回の発信内容を見る限り、派遣元指針における派遣労働者への休業補償の免責が無いことを前提としていますから、同様に派遣先の義務が免責されることも無いであろうと想像されます。よって請求を行うこと自体は可能と思われます。
ご参考としてください。
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