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労務管理

労務管理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

労災適用の手続について

著者 shinmai さん

最終更新日:2005年10月25日 17:24

 新米総務担当です。よろしくご教授下さい。
 先日、社会保険事務局から、「負傷の原因について」という文書による照会がありました。事実を確認したところ、従業員が業務中に怪我をし、労災指定病院ではない病院で治療を受けたとのことです。
 それで、今後の手続について、教えていただきたいと思っております。
 ①労働基準監督署に提出する「療養補償給付たる療養の費用請求書」は事業主か従業員本人のどちらが提出するのか②金額は、労働基準監督署がどのくらい負担してくれるのか等々、詳しいことを教えていただけるとありがたいです。

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Re: 労災適用の手続について

著者社会保険労務士法人パートナーズさん (専門家)

2005年10月25日 17:49

療養の費用請求書は、従業員が請求者(提出者)で、事業主は事実の証明をするだけです。とはいっても仕事中に監督署に行かせるわけにもいかないでしょうから会社で提出してあげるのが普通です。こちらの監督署は郵送でも受理してくれますよ。
給付率は100%労災でみてくれます。本人の預金口座に全額が振り込まれます。病院の領収証のコピーを添付してください。
あ、それに療養の費用請求書に医師の証明をうける必要もあります。

Re: 労災適用の手続について

著者shinmaiさん

2005年10月26日 16:43

親切なご指導ありがとうございました。
今後も、わからないことがありましたら、教えてください。

労災保険の掛け金について

著者shinmaiさん

2005年12月06日 17:54

 労災が適用され、労働基準監督署から支払が行われると、掛け金が次年度、遡って上乗せされるようなことを聞いたのですが、金額は、だいたいどのぐらい上がるかということを教えてほしいのですが。
 支払いの額によって違うと思うのですが、参考までにご教授下さい。

Re: 労災保険の掛け金について

著者社会保険労務士法人パートナーズさん (専門家)

2005年12月06日 20:02

メリット制といいまして、労災保険で支払った金額の大小によって翌々年度の保険料が上がったり下がったりする可能性がありますが、
この制度は一定規模以上の会社に限定しています。
一定規模といってもよくわからないでしょうが、業種によって異なります。
shinmaiさんの会社のだいたいの事業内容と従業員数を教えていただく必要があります。

Re: 労災保険の掛け金について

著者shinmaiさん

2005年12月07日 09:47

 事業内容は、出資し、加入してもらった組合員に対する金融事業(貸付、貯金等の受入)、共済事業(生命保険、損害保険)、農業資材・生活資材等の販売、組合員の生産した農作物の販売等です。
 事業規模は、従業員300人です。
 このような組織ですが、お分かりになれば教えてください。

Re: 労災保険の掛け金について

著者社会保険労務士法人パートナーズさん (専門家)

2005年12月07日 10:36

メリット制が最近変更になり、100名以上の会社には全業種でメリット制が適用になっています。(20名から100名の会社は事業内容によって異なる)
ですから貴組合もメリット制の適用がされているはずです。

メリット制は、過去3年間でその企業の保険の収支率を算出し、収支率が良かったり悪かったりしたときに、翌々年度の労災保険料が40%の範囲内でアップダウンするしくみです。
ですから小さな労災事故が数件あったとしても保険料には反映されません。
労災事故がほとんどない会社の場合は、保険料が減っていくことになります。最大40%ですから貴組合の場合、0.004×0.4+0.001=0.0026が最小保険料率です。(0.001は通勤災害分)

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