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労務管理

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傷病手当金について

著者 エンジ総務課 さん

最終更新日:2011年04月05日 11:17

3/16~3/30を欠勤し、3/31に出勤、4/1~再び欠勤
している社員がいます。

このまま欠勤が続いた場合、傷病手当金は2回に分けて
申請すれば受理されるものなのでしょうか。

また、原因不明の体調不良のため現在は病院を転々と
している状況です
きちんとした診断書が出なくとも手当金の申請は
可能なのでしょうか。

以上につきまして、ご回答を頂戴できますよう
お願いいたします。

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Re: 傷病手当金について

著者いさおさん

2011年04月10日 18:53

欠勤の間に出勤していても申請書を分ける必要はありません。

 しかし、申請書には、医師の証明記入欄があります。
 
 つまり、今回の場合、各病院の先生に証明をしてもらわなければならないので、先生別に申請書を作成することになると思います。

 まとめると、申請書には医師の証明が必ず必要なので医師の数だけ申請書が必要になると思います。診断書は必要ありませんが、この申請書の証明の祭に発行手数料がいると思います。(要するにこれが診断書の代わりです。)

 ちなみに、医師の証明は本人が申請請求します。(他人の場合は委任状が必要です。)

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