相談の広場
36協定の届出について教えてください。
当社は
本社・・・15人
支店・・・15人
営業所1・・・4人
営業所2・・・3人
上記の通り、支店・営業所があります。
現在36協定を本社所在地管轄の労働基準監督署にのみ提出しています。
36協定は会社で一つではなく、事業所毎に必要だとは思いますので、正しく提出したいので、教えてください。
1.支店、営業所には管理部門機能がなく、営業部のみなのですが、監督署への提出は本社のみで
扱いは全拠点とすることはできないのでしょうか
2.拠点毎に従業員代表をおかなければならないのでしょうか。
よろしくお願い致します。
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36協定は、原則として事業場単位にその事業場の使用者と労働者代表との間で締結しなければなりませんので、本社、工場、支店、出張所などが場所的に分離して存在すればこれらはそれぞれ独立した事業場として扱われます。
しかし、次のような締結方法も認められています。
使用者側の協定締結当事者は、一般的に、その事業場の長(工場長、支店長など)ですが、使用者側の協定締結当事者の決定は使用者側内部の権限分配により決定されるべきものと解されており、従って、社長、本部の人事部長などが事業場の長に代ってそれぞれの事業場の使用者側の締結当事者となることもできます。
また、労働者側には各事業場において一つの労働組合の組合員かいずれも過半数を占めている場合においてその組合全体の長も含まれるため、社長と組合の長との間において各々の事業場について一括して協定(本社と全部又は一部の本社以外の事業場に係る協定の内容が同一)を締結することができます。
協定が1本であっても、法律上は各事業場単位の協定であるので、労働基準監督署長への届出は各事業場がそれぞれの所轄労働基準監督署長へ届け出なければなりません。
また本社の所轄労働基準監督署長に対する届出の際には、本社を含む事業場数に対応した部数の協定書を提出することにより、いわゆる本社機能を有する事業場の使用者が一括して本社の所轄労働基準監督署長に届出を行う場合には、本社以外の事業場の所轄労働基準監督署長に届出があったものとして差し支えありません。
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