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企業法務

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筆頭株主と取締役である父、相続は?

著者 エルザ さん

最終更新日:2011年04月11日 11:44

初めて質問させていただきます。
私の主人の父は中小企業の会社のオーナーです。ほぼ100パーセントの株を持ち、会社の会長として取締役をしています。
主人は現在、父の会社の取締役常務です。代表取締役社長は父の甥です。

この春、主人が取締役解任され、同じグループ内の別会社の社長をするようにと父より命がくだりました。
主人は取締役解任されれば取締役が二人だけという会社になってしまう、と心配。主人が邪魔である社長の私利私欲が見え隠れする人事に腹を立てています。少々父が言いくるめられているようです。顧問弁護士も社長側にいるようです。

万が一、この状況の中で父に何かあった場合、相続はどうなるのでしょう。株を相続できても、取締役でなければ発言権はないのでしょうか。
また父、主人に何かあった場合、私や子供が
株を相続できずに会社が買い上げた場合、私たちの手元から会社は離れてしまうのでしょうか。
これからの生活に不安があり、私なりに考えてみようと相談いたしました。
よろしくお願いします。

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Re: 筆頭株主と取締役である父、相続は?

著者いつかいりさん

2011年04月11日 21:40

個人企業でないので、相続人のうち相続した株式が誰のものになるかによります。ご主人に兄弟がいれば、会社の価値にもよりますが株式を過半数しめるために、多少なりとも償い金を拠出しなければならないでしょう。

株式を過半数をしめれば、取締役をだれにするかは、ほぼ意のままとなります。もちろん株主総会をとおしてです。

父より息子が先に逝去すれば、孫に代襲相続権があります。質問者さんにはありません(子が未成年の間は、親権者が法定代理人として行使できます)。質問者さんに相続する事があり得るとしたら、父息子の順で死亡した場合です。

Re: 筆頭株主と取締役である父、相続は?

著者エルザさん

2011年04月12日 09:43

お返事ありがとうございました。
主人には弟がおりますので、二人で相続すれば、取締役でなくても会社に対して発言権や、最悪代表取締役解任することもできるわけですね。

主人と弟に資金がなく、株を相続できなかった場合はどうなるのでしょうか。きっと、会社は人手に渡るということですね。
私は専業主婦でまったく会社にはタッチしていませんので
自分の相続に関してはあまり関心がないのですが、
子供が三人いますので、今後の会社の進む道によっては
生活や、意識や、将来設計を考えなければならないときかなと思っています。
社員の皆さんもとてもよくしてくださるので、その恩に報いたい気持ちもあります。

おかげさまで、少し安心しました。ありがとうございました。

ちなみに年商15億くらいの従業員200人のになるかによります。

Re: 筆頭株主と取締役である父、相続は?

著者刈谷行政書士事務所さん (専門家)

2011年04月12日 10:12

> 初めて質問させていただきます。
> 私の主人の父は中小企業の会社のオーナーです。ほぼ100パーセントの株を持ち、会社の会長として取締役をしています。
> 主人は現在、父の会社の取締役常務です。代表取締役社長は父の甥です。
>
> この春、主人が取締役解任され、同じグループ内の別会社の社長をするようにと父より命がくだりました。
> 主人は取締役解任されれば取締役が二人だけという会社になってしまう、と心配。主人が邪魔である社長の私利私欲が見え隠れする人事に腹を立てています。少々父が言いくるめられているようです。顧問弁護士も社長側にいるようです。
>
> 万が一、この状況の中で父に何かあった場合、相続はどうなるのでしょう。株を相続できても、取締役でなければ発言権はないのでしょうか。
> また父、主人に何かあった場合、私や子供が
> 株を相続できずに会社が買い上げた場合、私たちの手元から会社は離れてしまうのでしょうか。
> これからの生活に不安があり、私なりに考えてみようと相談いたしました。
> よろしくお願いします。


 事業承継対策をどの程度行っているか分からないので、断言できませんが、顧問弁護士がいるということは、事業承継対策がなされている可能性は高いように思います。
以下は、通常の場合と事業承継対策が行われている場合を記載致します。

まず、(議決権がある)株式を過半数以上相続できれば株主総会にて取締役の選任が可能です。仮にご主人が先に亡くなり、代襲相続となっても同様です。
また、定款に定めがなければ、株主以外の者でも取締役になることは可能です。

事業承継対策を行っている場合、株式が相続された場合に相続人から買取ることができる株式等にしていたり、
遺言書で遺留分を侵害しない程度に遺贈、又は生前贈与することで後継者候補に株式を集中させます。
こうなると、株式は相続できないので株式総会で取締役に選任されない限り取締役に就任することは難しいと思います。

事業承継対策のひとつに別会社を他の相続人に任せるという方法もありますので、事業承継計画が進行している可能性があります。
事業承継は円滑に行えるように
本人のみ→役員等の1部の人間→従業員等の会社関係者
と時間をかけ、事業承継計画の進行に従い情報を公開しますので、情報公開までは不審に思われることがあると思います
が、今は静観するか、それとなく聞いてみるのがベターかと思います。

Re: 筆頭株主と取締役である父、相続は?

著者エルザさん

2011年04月12日 10:54

お答えいただき感謝いたします。
父は基本的には主人には愛情がゆえに厳しいですが、私や子供たちをとても大事にしてくれています。そのため、父が私たちのためにならないことはしないだろうという思いはありました。
でも、主人の健康不安、父の健康不安から深く考えすぎてしまったようです。

父は以前私に、グループ会社全体を管理する会社を作るから、今後のことは心配するな。といいました。それが事業継承対策なのでしょうか。
会社には今まで相続用のお金をプールしてあります。それは会社を辞めても有効なのでしょうか。
5月から会社は父が取締役会長、親族が代表取締役社長。グループの別会社の代表取締役が主人という形になります。
この場合主人の立場は、継承する立場なのでしょうか。それとも代表取締役が全てを継承していくことになるのでしょうか。

顧問弁護士さんを信じていいということであれば、静観します。
何より、社員の皆さんが働きやすい会社にしたいのです。
ご教授ありがとうございました。







>
>
>  事業承継対策をどの程度行っているか分からないので、断言できませんが、顧問弁護士がいるということは、事業承継対策がなされている可能性は高いように思います。
> 以下は、通常の場合と事業承継対策が行われている場合を記載致します。
>
> まず、(議決権がある)株式を過半数以上相続できれば株主総会にて取締役の選任が可能です。仮にご主人が先に亡くなり、代襲相続となっても同様です。
> また、定款に定めがなければ、株主以外の者でも取締役になることは可能です。
>
> 事業承継対策を行っている場合、株式が相続された場合に相続人から買取ることができる株式等にしていたり、
> 遺言書で遺留分を侵害しない程度に遺贈、又は生前贈与することで後継者候補に株式を集中させます。
> こうなると、株式は相続できないので株式総会で取締役に選任されない限り取締役に就任することは難しいと思います。
>
> 事業承継対策のひとつに別会社を他の相続人に任せるという方法もありますので、事業承継計画が進行している可能性があります。
> 事業承継は円滑に行えるように
> 本人のみ→役員等の1部の人間→従業員等の会社関係者
> と時間をかけ、事業承継計画の進行に従い情報を公開しますので、情報公開までは不審に思われることがあると思います
> が、今は静観するか、それとなく聞いてみるのがベターかと思います。

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