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退職時における社会保険料の退職者への請求

最終更新日:2011年04月11日 18:03

当社ではありませんが・・・。現在進行中の事例です。

4月1日採用契約社員が4月11日に自己都合による退職を申し出ました。
(営業所長によるパワハラ、配慮に欠けた言動による精神的負担感によるもの)
そこで、営業所長が「当月分の社会保険料について本人分と会社負担分を合わせて支払え」と当該契約社員身元保証人へ請求しました。
本来、会社負担分は会社が負担すべきものですが、それも身元保証人へ請求することは合法でしょうか。

また、保険料は翌月(以降)払いですから、退職と同時に請求されるべきものでもないはずです。
(少なくてもこれまでの給与と相殺できる程度なはずです)

労働基準監督署に相談したところ、「お金を支払って縁を切るものも方法のひとつです」といわれる始末。
本来支払い義務がない金銭を支払わなければならないのでしょうか。

またこういった場合(労基署もこんな状態ですから)どこへ相談するのが適切でしょうか。
今のところ法務局の人権相談を行っているところです。

詳しい方からのご助言をお願いいたします。

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Re: 退職時における社会保険料の退職者への請求

著者いつかいりさん

2011年04月11日 20:11

会社負担分は、本人に請求できません。労基署の係官も、告発したいくらいですね。名前がわかっていれば、上級庁の労働局にどうぞ。

ただし退職月の保険料(自己負担分)は、当月に源泉できます。

Re: 退職時における社会保険料の退職者への請求

著者MASA-YANさん

2011年04月12日 21:35

こんばんは
4月1日入社で4月11日退社の場合には、社会保険料は本人
負担分は本人が支払わねばなりません。基本的には、
1か月にもらえる予定の給与に対する社会保険料は本人
が支払わねばならないものです。
ただ、退職をするからその分の会社負担分も支払えという
のは、違法です。
別に支払う必要はありません。
実際に、本人に支払われるべき給与から控除すればいいだけ
の話です。

本人負担分を給与から控除してください。それ以外の金額を
支払うつもりは一切ありませんとその営業所長に言い切って
構いません。何か言ってきたら、会社負担分を労働者に支払
わせるのはい歩であることをしっかりというべきです。



> 当社ではありませんが・・・。現在進行中の事例です。
>
> 4月1日採用契約社員が4月11日に自己都合による退職を申し出ました。
> (営業所長によるパワハラ、配慮に欠けた言動による精神的負担感によるもの)
> そこで、営業所長が「当月分の社会保険料について本人分と会社負担分を合わせて支払え」と当該契約社員身元保証人へ請求しました。
> 本来、会社負担分は会社が負担すべきものですが、それも身元保証人へ請求することは合法でしょうか。
>
> また、保険料は翌月(以降)払いですから、退職と同時に請求されるべきものでもないはずです。
> (少なくてもこれまでの給与と相殺できる程度なはずです)
>
> 労働基準監督署に相談したところ、「お金を支払って縁を切るものも方法のひとつです」といわれる始末。
> 本来支払い義務がない金銭を支払わなければならないのでしょうか。
>
> またこういった場合(労基署もこんな状態ですから)どこへ相談するのが適切でしょうか。
> 今のところ法務局の人権相談を行っているところです。
>
> 詳しい方からのご助言をお願いいたします。

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