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休業手当の対象になるケース

著者 boy さん

最終更新日:2011年04月14日 20:36

<デベロッパーが急に倒産して出店している事業者は営業を続けたいが、営業できない場合>

①この場合「やむをえない事由」による事業の継続ができないのに、解雇予告の除外が認定されないのか?

②また仮に退職予告を出したとして、26条の「使用者責に帰すべき事由」ではないのに、予告後休業手当てを出す義務があるのか?

退職予告を出さないで、平均賃金の60%以上の賃金を30日分出すのがこの場合一番適切な処置なのか?

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