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労務管理

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日本人の妻が働いているのですが

著者 タイホー さん

最終更新日:2006年08月23日 11:16

現在短時間労働者として社会保険に加入せず働いている外国人がいます。有能な方なので長時間働いてほしいのですが、社会保険料の控除額が大きいのに躊躇して同意してくれません。
現在まで2年、配偶者の第3号扶養として年金を払い、65歳まで15年自分で厚生年金を払っても年金受給資格はないんですよね?それなのに控除されるということに納得してもらえるとは思えないのですが、何か措置はあるのでしょうか?

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Re: 日本人の妻が働いているのですが

著者勝田労務管理事務所さん (専門家)

2006年08月25日 10:01

ちょっと質問の内容が理解できませんが、短時間の外国人労働者厚生年金に加入しても、日本人である妻は加入期間が不足で年金に結びつかないので長時間勤務を断っている。何とか説得できないか。と言うことでしょか。
その前提ですと外国人労働者厚生年金に加入すると、保険料の半額は会社負担であり、障害年金脱退一時金が、日本人の妻には年金保険料を支払う必要がなく年金が増え、また、遺族年金への受給が考えられますし、労災以外の災害に対し、その安全が生活の支えになります。
また、年金制度は5年毎に見直しがありますし、過去にも年金制度の特例措置があったり、年金受給権資格期間を決めずに保険料の支払年月に応じて年金を支払ったら、との声も聞きます。
ですから、現制度では年金に結びつかなくとも将来的には受給できるかも知れません。
行政窓口では年金請求を切り捨てるのでなく、一人でも多くの方が現制度の中で年金に結びつくように日夜努力されている姿勢であることも考慮に必要でしょう。

その外国人が日本人の妻と言うことなら、遺族年金を受給している方が60歳になると厚生年金を加入を嫌がるのを良く聞きますが、そうでなければ年金受給権資格期間が足らない方に対して引続き加入をできる制度もありますから、加入ができる年齢の期間は1ヶ月でも加入されるのがベターと思います。年金をもらう年齢になって、はじめて気がつく方を見受けますので、その時に後悔しても遅いでしょう。

Re: 日本人の妻が働いているのですが

著者タイホーさん

2006年08月25日 13:14

分かりづらい質問で申し訳ございませんでした。

短時間で働いているのが外国人の女性。その夫は日本人であり、自営業かサラリーマンかは不明です。
日本人の妻になってから60歳(70歳)に到達するまでの期間が25年にはならないのでしょう。
夫の遺族年金受給資格はあるでしょうから、自らの給料から厚生年金控除があるのがいやなのだと思います。

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