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労務管理

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役員報酬の支払いについて

著者 新米カチョー さん

最終更新日:2011年04月19日 23:02

お世話になります。
給与の支払い期日が6月15日〆日の6月25日支払いとします。その会社の役員改選が6月25日に行われ、退任する役員がいた場合には役員報酬の支払いはどうなるのでしょうか?役員改選を15日以前に行うのと以降に行うのとでは違いが生じるのでしょうか?

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Re: 役員報酬の支払いについて

著者パルザーさん

2011年04月20日 08:08

新米カチョー さん おはようございます。

役員改選が25日であっても、15日以前であっても月額満額を支払います。
(※その役員の職務の執行を開始する日がいつからか によります。)

従業員役員では、給与の支払いの考え方が違います。
従業員使用者雇用関係役員株主との委任関係として給与(報酬)を支払います。
従業員月給の場合 欠勤等が生じた時にその日数相当分を控除するというのが一般的ですが、役員報酬は月額報酬として、たとえ1日であっても月額を支払うというものです。
逆に言いますと、役員報酬日割りはしないという事になります。
また月額報酬でなく、年額で決めて毎月その1/12を各月毎に支払う場合はその月額相当分となります。

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> お世話になります。
> 給与の支払い期日が6月15日〆日の6月25日支払いとします。その会社の役員改選が6月25日に行われ、退任する役員がいた場合には役員報酬の支払いはどうなるのでしょうか?役員改選を15日以前に行うのと以降に行うのとでは違いが生じるのでしょうか?

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