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親会社に対する株主総会招集通知

著者 新米カチョー さん

最終更新日:2011年04月20日 22:35

お世話になります。
当社はS社の100%子会社であり、資本金は1億、取締役会設置会社です。もちろん非公開会社です。親会社のS社は、大会社であり、これまでは、その親会社の招集手続きを真似て行っておりましたが、当社に必要のないことまでやっていたと思います。そこで、当社なりの必要最小限度の手続きにて株主総会を行いたくご教示ください。
○そもそも前述したような親子関係において収集通知は必要なのでしょうか?事業報告書と計算書類を送ればよいのではないでしょうか

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Re: 親会社に対する株主総会招集通知

著者トライトンさん

2011年04月21日 09:42

こんにちは。
一度会社法をチェックされたらいかがでしょうか?
会社法第4章第1節が株主総会に関する定めです。特に以下の条項は総会の招集についてです。招集手続きを省略できる場合もありますが、総会の開催を省略することができません。
つまり、御社の場合、株主は1名であり、株主の同意を得て招集手続きを行うことなく、総会を開催することは難しくはないと思います。


株主総会招集の通知)
第二百九十九条  株主総会招集するには、取締役は、株主総会の日の二週間(前条第一項第三号又は第四号に掲げる事項を定めたときを除き、公開会社でない株式会社にあっては、一週間(当該株式会社取締役会設置会社以外の株式会社である場合において、これを下回る期間を定款で定めた場合にあっては、その期間))前までに、株主に対してその通知を発しなければならない。
2  次に掲げる場合には、前項の通知は、書面でしなければならない。
一  前条第一項第三号又は第四号に掲げる事項を定めた場合
二  株式会社取締役会設置会社である場合
3  取締役は、前項の書面による通知の発出に代えて、政令で定めるところにより、株主の承諾を得て、電磁的方法により通知を発することができる。この場合において、当該取締役は、同項の書面による通知を発したものとみなす。
4  前二項の通知には、前条第一項各号に掲げる事項を記載し、又は記録しなければならない。

招集手続の省略)
第三百条  前条の規定にかかわらず、株主総会は、株主の全員の同意があるときは、招集の手続を経ることなく開催することができる。ただし、第二百九十八条第一項第三号又は第四号に掲げる事項を定めた場合は、この限りでない。

Re: 親会社に対する株主総会招集通知

著者新米カチョーさん

2011年04月21日 19:05

> こんにちは。
> 一度会社法をチェックされたらいかがでしょうか?
> 会社法第4章第1節が株主総会に関する定めです。特に以下の条項は総会の招集についてです。招集手続きを省略できる場合もありますが、総会の開催を省略することができません。
> つまり、御社の場合、株主は1名であり、株主の同意を得て招集手続きを行うことなく、総会を開催することは難しくはないと思います。
>
>
> (株主総会招集の通知)
> 第二百九十九条  株主総会招集するには、取締役は、株主総会の日の二週間(前条第一項第三号又は第四号に掲げる事項を定めたときを除き、公開会社でない株式会社にあっては、一週間(当該株式会社取締役会設置会社以外の株式会社である場合において、これを下回る期間を定款で定めた場合にあっては、その期間))前までに、株主に対してその通知を発しなければならない。
> 2  次に掲げる場合には、前項の通知は、書面でしなければならない。
> 一  前条第一項第三号又は第四号に掲げる事項を定めた場合
> 二  株式会社取締役会設置会社である場合
> 3  取締役は、前項の書面による通知の発出に代えて、政令で定めるところにより、株主の承諾を得て、電磁的方法により通知を発することができる。この場合において、当該取締役は、同項の書面による通知を発したものとみなす。
> 4  前二項の通知には、前条第一項各号に掲げる事項を記載し、又は記録しなければならない。
>
> (招集手続の省略)
> 第三百条  前条の規定にかかわらず、株主総会は、株主の全員の同意があるときは、招集の手続を経ることなく開催することができる。ただし、第二百九十八条第一項第三号又は第四号に掲げる事項を定めた場合は、この限りでない。

ありがとうございます。
恐縮ですが、もう少しお尋ねします。
招集手続きを経ずに株主の同意を得るとはどういうことですか?議決権行使書等を送付するとかいうことでしょうか?
その場合、招集通知、議決権行使書と合わせ株主総会参考資料ならびに事業報告書、計算書類等を株主に送付しなければならないと思うのですが間違いないでしょうか?

Re: 親会社に対する株主総会招集通知

著者いつかいりさん

2011年04月21日 21:12

> 恐縮ですが、もう少しお尋ねします。
> 招集手続きを経ずに株主の同意を得るとはどういうことですか?議決権行使書等を送付するとかいうことでしょうか?
> その場合、招集通知、議決権行使書と合わせ株主総会参考資料ならびに事業報告書、計算書類等を株主に送付しなければならないと思うのですが間違いないでしょうか?


株式会社と名のつく会社は、上場企業から、はてはとうちゃんかあちゃんでやってる会社もあり、いかようにでも会社設計ができるようにしたのが、現行会社法です。

招集手続きの省略とは、とうちゃんかあちゃん(株主)がそろってるから、さあ始めようということです。だれか一人資料を持ち帰って相談してくるといわれれば、開けません。

決議権行使書を返信してもらえれば総会ひらくことが済むわけでしょうが、招集手続きは省略できません(300条ただし書き)。

非公開会社でしたら、一式書類をお渡しして中1週間後です。

Re: 親会社に対する株主総会招集通知

著者トライトンさん

2011年04月22日 09:17

御社の場合、株主は、親会社1名だけですので、株主総会の日程を決める際も親会社とも電話、メール等で相談されて決めていることと思います。
たぶん、それ自体が株主の同意を得て招集手続きを省略していることになるのではと思います。ご心配なら念のためメールで招集手続を省略する旨の同意を返事いただいたらいかがでしょうか?なお、招集通知、議決権行使書株主総会参考資料ならびに事業報告、計算書類等を送付して株主総会当日を迎えればいいと思います。

Re: 親会社に対する株主総会招集通知

著者新米カチョーさん

2011年04月24日 10:06

> > 恐縮ですが、もう少しお尋ねします。
> > 招集手続きを経ずに株主の同意を得るとはどういうことですか?議決権行使書等を送付するとかいうことでしょうか?
> > その場合、招集通知、議決権行使書と合わせ株主総会参考資料ならびに事業報告書、計算書類等を株主に送付しなければならないと思うのですが間違いないでしょうか?
>
>
> 株式会社と名のつく会社は、上場企業から、はてはとうちゃんかあちゃんでやってる会社もあり、いかようにでも会社設計ができるようにしたのが、現行会社法です。
>
> 招集手続きの省略とは、とうちゃんかあちゃん(株主)がそろってるから、さあ始めようということです。だれか一人資料を持ち帰って相談してくるといわれれば、開けません。
>
> 決議権行使書を返信してもらえれば総会ひらくことが済むわけでしょうが、招集手続きは省略できません(300条ただし書き)。
>
> 非公開会社でしたら、一式書類をお渡しして中1週間後です。

ありがとうございます。たいへんお世話になりました。

Re: 親会社に対する株主総会招集通知

著者新米カチョーさん

2011年04月24日 10:07

> 御社の場合、株主は、親会社1名だけですので、株主総会の日程を決める際も親会社とも電話、メール等で相談されて決めていることと思います。
> たぶん、それ自体が株主の同意を得て招集手続きを省略していることになるのではと思います。ご心配なら念のためメールで招集手続を省略する旨の同意を返事いただいたらいかがでしょうか?なお、招集通知、議決権行使書株主総会参考資料ならびに事業報告、計算書類等を送付して株主総会当日を迎えればいいと思います。

ありがとうございます。たいへんお世話になりました。

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