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有期雇用契約とは

最終更新日:2011年04月29日 10:58

嘱託職員ということで専任職員とは区別されて雇用されています。
主な違いは、賞与が無いことと、有期雇用契約となっています。他は全て専任職員(正社員)と同じです、退職金も同じです。
有期雇用契約についてですが、1年の有期雇用契約を数年(おそらく5年以上位)続けて契約すると、(1年毎の契約では、毎年契約を更新しなければなりません。そしてそれを毎年繰り返せば、期間の定めの無い契約とみなされ、簡単に契約を終了できなくなります。それを終了すれば解雇と同じようにみなされ、解雇の正当性・合理性を求められます。)とありました、「○○年○月○日~○○年○月○日まで(この期間は1年)を契約期間とし、以後の契約の自動的な更新はしないものとする」となっています。」この場合上記の期間の定めの無い契約とみなされるのでしょうか?

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Re: 有期雇用契約とは

著者akionさん

2011年04月30日 09:51

>「○○年○月○日~○○年○月○日まで(この期間は1年)を契約期間とし、以後の契約の自動的な更新はしないものとする」となっています。」この場合上記の期間の定めの無い契約とみなされるのでしょうか?

総合的な判断になりますので、それだけで期間の定めの無い契約とみなされることはないでしょうね。

問題にされているのは、有期雇用契約の更新を繰り返した後に更新がなされなかった場合、契約期間満了退職となるのか解雇の扱いになるのかだと思います。

そのことについては、以下の告示をご確認ください。検索すればすぐ出てきます。

有期労働契約の締結及び更新・雇止めに関する基準(平成15年厚生労働省告示平成20年3月1日一部改正)


また、以下のページに分かりやすく解説してあります。

ttp://www.taishokuguide.sakura.ne.jp/yatoidome.htm (先頭にhをつけてください)

Re: 有期雇用契約とは

著者さかえ経営さん (専門家)

2011年04月30日 09:55

有期雇用契約の2回目以降の更新は期間の定めのない契約とみなすというのは、契約書の内容というよりも実態にて判断します。しかし、出稼ぎなど、契約が終了することが、誰の目からみてもあきらかな場合は、該当しません。

実態にて判断するので、自動更新しない旨を契約書に入れていても、実際には更新していれば、期間の定めのない契約と扱われます。
契約を終了させる場合は、契約する際に「これが最後の契約である旨」を周知させる必要があります。

Re: 有期雇用契約とは

> >「○○年○月○日~○○年○月○日まで(この期間は1年)を契約期間とし、以後の契約の自動的な更新はしないものとする」となっています。」この場合上記の期間の定めの無い契約とみなされるのでしょうか?
>
> 総合的な判断になりますので、それだけで期間の定めの無い契約とみなされることはないでしょうね。
>
> 問題にされているのは、有期雇用契約の更新を繰り返した後に更新がなされなかった場合、契約期間満了退職となるのか解雇の扱いになるのかだと思います。
>
> そのことについては、以下の告示をご確認ください。検索すればすぐ出てきます。
>
> 有期労働契約の締結及び更新・雇止めに関する基準(平成15年厚生労働省告示平成20年3月1日一部改正)
>
>
> また、以下のページに分かりやすく解説してあります。
>
> ttp://www.taishokuguide.sakura.ne.jp/yatoidome.htm (先頭にhをつけてください)

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