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労務管理

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法定労働時間を上回る労働時間に対する残業代

著者 グリンハウス さん

最終更新日:2011年05月09日 18:58

友人から相談されましたが答えられませんでしたので、どなたか詳しい方に教えていただけたら幸いです。

友人は、一般消費者を対象にした物品販売業を営んでいます。
従業員労働時間は朝9時から夜7時(実働9H)。
休日は月曜日のみ。
月給制。手当は通勤手当のみ。

法定労働時間を超えていますが、36協定を出せば法定労働時間違反にはなりませんか?

法定労働時間を超える分(残業代)は、月給に含まれているんだよと納得してもらえば、残業代を払わなくて済みますか?

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Re: 法定労働時間を上回る労働時間に対する残業代

著者さかえ経営さん (専門家)

2011年05月09日 22:58

これは2つのご質問があるかと思います。
一つ目のご質問ですが、
法定労働時間を超えていますが、36協定を出せば法定労働>時間違反にはなりませんか?
36協定を提出すれば法定労働時間違反にはなりません。そのための36協定です。しかし、月45時間(場合によっては42時間)を超えた場合は原則として、36協定違反になります。しかし、特定の月に「特別条項」をうたっていればそれも回避できます。

もうひとつのご質問ですが、
法定労働時間を超える分(残業代)は、月給に含まれてい>るんだよと納得してもらえば、残業代を払わなくて済みま>すか?
納得というよりも、その旨が労働契約書等に明記されていれば問題ありません。ただし、その場合は、月(もしくは1日)に何時間含んでいるかを明記する必要があり、その時間を超えると残業代の支払い義務はあります。
ただし、休日労働深夜労働はそれに含まれておりません。

Re: 法定労働時間を上回る労働時間に対する残業代

著者SEKAIさん (専門家)

2011年05月10日 02:50

> 法定労働時間を超えていますが、36協定を出せば法定労働時間違反にはなりませんか?


法定労働時間違反とは、時間外手当を払わなくてもいいんですか?と言う質問と理解すると、

36協定は,あくまでも時間外労働(残業)を従業員がやらせます。従業員と協定を結びました。と言う届け出です。

ですから,法定労働時間週40時間,1日8時間のどちらかでも)を超える分は時間外手当(残業代)支払わなければなりません.
だから、残業代(時間外)を払わなくていい、ということではありません。

また、納得してもらっても,月給基本給)で表示してあれば,残業代の支払い義務は発生します。
もう1度,給料明細を確認してみてください。

残業代の発生しない給料明細の書き方

例 基本給   200,000円
  時間外手当  20,000円(固定給)
のように,分けて書かないと監督署では認めないでしょう。このような固定の時間外手当(時間も明記)は労働契約などに明記する必要があります。

このように書かれていても,固定の残業代相当分の時間を超える残業は,当然超えた分を払ってもらえます。

Re: 法定労働時間を上回る労働時間に対する残業代

著者グリンハウスさん

2011年05月10日 08:25

ありがとうございました。
大変助かりました。

Re: 法定労働時間を上回る労働時間に対する残業代

著者グリンハウスさん

2011年05月10日 08:30

ありがとうございました。
大変役に立ちました。

Re: 法定労働時間を上回る労働時間に対する残業代

著者acchanpapaさん

2011年05月10日 23:40

元 監督官です。

少し解釈を誤った回答がありましたので書き込みさせていただきます。
そもそも所定労働時間が法定を上回っている場合、労基法32条違反です。
勧告する際は、「所定労働時間が、法定労働時間である1日8時間、1週間44時間(猶予であれば)を超過していること。」と記載されることになります。
まずは、枠を法定内にしなければならないことになります。

現時点では、この法定超時間も含めた手当として月額を定めており、
 月の法定時間数×最賃額
 月の法定超過時間数×最賃額×1.25
の合計額が定めている月額を超過していなければ、違反としては
指摘しないことになります。
もちろん指導の対象になりますが。

今後は、所定労働時間法定労働時間の範囲に抑えて定め、
そのうえで、超過させる時間があれば、36協定の範囲内で
行わせる必要があります。
時間外手当は、月給額と別に定めなければなりません。

※経歴等は作成しているブログで確認ください
  http://acchandd.blog.bbiq.jp

Re: 法定労働時間を上回る労働時間に対する残業代

著者グリンハウスさん

2011年05月11日 17:46

ありがとうございます。
ひとつ質問させていただきます。
現実的に、お店の営業時間から9時間労働になってしまいます。
求人を出す場合など、9時から19時(実働9時間)働いてもらう条件が必要ですが、そう書くと労基法違反なんですね。
では、この時間帯で働いてもらいたい時にはどのように書けばいいのでしょうか?

Re: 法定労働時間を上回る労働時間に対する残業代

著者acchanpapaさん

2011年05月11日 18:05

ご苦労様です

おそらく求人出す際には、ハローワーク窓口だと
勤務時間を8時間、週44時間以内にしないと指導されます。
まあ、指導済みという形で求人を受けてくれるかもしれませんが。

休憩時間を増やす、シフトを組み早番遅番を設けるなど
枠を8時間以内にする必要があります。
もしそうする場合には、「9時から19時の間で8時間(休憩2時間)」
「9時から19時の間で早番遅番のシフトで8時間」
など書く必要があります。
また、休日もシフトによる変形労働時間制を使うなど、
していただく必要がありますので、
現実の店を見ながらどう所定枠を減らすか
社労士などに相談するのがいいかもしれませんね。

Re: 法定労働時間を上回る労働時間に対する残業代

著者グリンハウスさん

2011年05月11日 18:22

結局「8時間」なんですね…。
ご丁寧にありがとうございました。

Re: 法定労働時間を上回る労働時間に対する残業代

著者さかえ経営さん (専門家)

2011年05月11日 22:27

横レス失礼いたします。
確かに記載する所定労働時間は8時間です。
しかし、常時1時間の残業が発生することは、36協定等の協定の締結や就業規則などの整備、及び残業代が支払われていれば、労働基準法違反ではありません。
職安ごとに対応が異なるので、この場では、何とも言いようがありませんが、一度、求人票の記載方法について、地元の社労士さんなどのご相談してみては如何でしょうか。
いたずらことは言えませんが、何かしら解決方法があるかと思います。

Re: 法定労働時間を上回る労働時間に対する残業代

著者SEKAIさん (専門家)

2011年05月12日 03:27

お店(商業)などの場合、開店から閉店時間までは働いてほしいですよね。それには、次の3つの方法があります。

1つは、実際には、1日8時間を超えて働けるように変形労働時間制を導入したり、

2つ目は、休憩時間を2時間取って、実働8時間にするなどの対応をします。(小さい店舗なら、事業主が従業員休憩時間に入ればいいでしょう。又は飲食店なら休憩時間にするなど)

3つめは、初めから時間外(残業)を設定した労働時間を組む。2交代の工場ではよくやります。残業代を払いますが、(これはあまり勧めません)

法律は守らなければ罰則があります。でも、ちょっとだけ利用の仕方を考えたら、法律も守れた解決策があります。

店舗経営は、上手な運営の仕方(人事管理)をしないと、人件費で経営が圧迫されます。それでは店の経営が成り立たなくなってしまいますよね。私もさかえ様と同じ意見ですが、有料の専門家に相談した方がいいでしょう。内緒話が聞けるかも。

注意点:変形労働時間制の利用には、就業規則に記載したり、従業員との協定届が必要だったりします。もう1つ、従業員(アルバイトも含む)が10人以上は法定労働時間が週40時間になります。

Re: 法定労働時間を上回る労働時間に対する残業代

著者グリンハウスさん

2011年05月12日 16:27

皆様の親切なアドバイスに感謝いたします。
最後は専門家に相談ですね。
ありがとうございました。

Re: 法定労働時間を上回る労働時間に対する残業代

著者-くろ-さん

2011年05月12日 16:31

素人ですが、失礼いたします。

当方のハローワークの求人票には、時間外(残業)の項目があります。各先生方のおっしゃる通り所定労働時間は8時間で記載しなくてはなりませんが、時間外(残業)の欄に有り・無しや何時間程度と記載できます。

ちなみに現状の勤務時間ですが、実働9時間/日で6日/週勤務という事で、週54時間勤務となり残業時間が月60時間程度になるかと思われます。36協定でカバーできる時間数を超えていますので、今のままではどう転んでも労働基準法違反になってしまいます。さかえ経営労務事務所さまがおっしゃっている「特別条項」については年間6ヶ月以内となっていて、常態的には認められません。

一日9時間を固定させたい場合は、週5日にするなどしなければならないと思われます。

間違えていた場合、申し訳ありませんが訂正のほどお願い致します。

Re: 法定労働時間を上回る労働時間に対する残業代

著者グリンハウスさん

2011年05月12日 17:14

具体的にどうしたらいいのか少しづつ分かってきました。
就業時間 9時から19時(実働8時間)
残業 有(1日1時間)
賃金 月給300,000円(残業手当30,000円含む)
休日 週休二日 というところでしょうか。
1人当たりの月の総労働時間は短くなるので、月給を低くし、その分人を増やすことで、企業としては対応するのが妥当なところですね。

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