監査役の兼任禁止事項
監査役の兼任禁止事項
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2006-08-30
監査役設置会社(非公開)において私の記憶では監査役は会社および子会社の取締役、支配人および使用人になれないと記憶していましたが、もしその兼任禁止事項に違反してた場合はどのような罰則があるのでしょうか?教えてください。
著者
スカイ佐藤 さん
最終更新日:2006年08月30日 12:24
監査役設置会社(非公開)において私の記憶では監査役は会社および子会社の取締役、支配人および使用人になれないと記憶していましたが、もしその兼任禁止事項に違反してた場合はどのような罰則があるのでしょうか?教えてください。
監査役の兼任事項に違反しても刑事罰は科されません。
もし、これが原因で損害が発生した場合は、取締役は忠実義務違反を理由に、会社や第三者に対し損害賠償責任を負うことになります。
なお、取締役や支配人を兼任した監査役のなした監査は、法律的に無効となります。