相談の広場
最終更新日:2011年05月13日 10:19
お世話になります。初めての質問です。宜しくお願いいたします。
さて、一人の場合の監査役報酬の決め方について調べています。当相談の広場2008年5月14日トライトン様の質問に対する回答の中に、「監査役の報酬に関しては、事業年度の末日において事業報告に記載することになります」とありますが、具体的に教えて下さい。
※事業報告に一人監査役の報酬を記載する必要が有るのか、またその法的根拠は?
どうぞ宜しくお願いいたします。
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こんにちは。
2008年5月14日の回答を改めて確認しました。
一部情報が漏れていて親切でない部分がありました。失礼しました。
会社法施行規則第119条で下記のように定められています。
これは公開会社に適用され、非公開会社では必須ではありません。(ちなみに当社は非公開会社ではありますが、掲載してはおります。)
従いまして、御社が非公開会社であれば、一人監査役の報酬の記載は必須ではありません。
(公開会社の特則)
第百十九条 株式会社が当該事業年度の末日において公開会社である場合には、次に掲げる事項を事業報告の内容に含めなければならない。
一 株式会社の現況に関する事項
二 株式会社の会社役員に関する事項
三 株式会社の株式に関する事項
四 株式会社の新株予約権等に関する事項
ご回答ありがとうございます。
とてもすっきりしました。
今後とも宜しくお願いいたします。
> こんにちは。
>
> 2008年5月14日の回答を改めて確認しました。
> 一部情報が漏れていて親切でない部分がありました。失礼しました。
> 会社法施行規則第119条で下記のように定められています。
> これは公開会社に適用され、非公開会社では必須ではありません。(ちなみに当社は非公開会社ではありますが、掲載してはおります。)
> 従いまして、御社が非公開会社であれば、一人監査役の報酬の記載は必須ではありません。
>
> (公開会社の特則)
> 第百十九条 株式会社が当該事業年度の末日において公開会社である場合には、次に掲げる事項を事業報告の内容に含めなければならない。
> 一 株式会社の現況に関する事項
> 二 株式会社の会社役員に関する事項
> 三 株式会社の株式に関する事項
> 四 株式会社の新株予約権等に関する事項
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