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労務管理

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株主総会招集決議について

著者 ドラゴンズ さん

最終更新日:2011年05月18日 08:48

いつも勉強させていただいております。

当社は3月決算で、株主1名の取締役会監査役会設置会社です。
例年5月の取締役会において、株主総会招集または書面決議同意についての決議を取り付けております。
しかし、株主総会議案の中の取締役監査役の選任について、震災等の影響もあり、なかなか決定できない状況にあり、5月の取締役会開催時点では、選任人数・候補者ともに未定となりそうです。

この状況下で、5月の取締役会にはどのような形で決議を得ればいいのでしょうか。

また、今後取締役監査役の候補者が決定した場合には、その後どのような形をとればいいでしょうか。

招集通知または書面決議同意発送期限である2週間前までに、候補者が決定しないことも心配されますが、取締役は1年任期なので、必ず選任が必要になります。

雑駁な質問で申し訳ありませんが、ご教示いただけると幸いです。

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Re: 株主総会招集決議について

著者トライトンさん

2011年05月19日 14:29

5月の時点で見ていなら決議はできませんよね?
6月に定例でも臨時でもいいのですが、取締役会を開催して候補者を決定し、総会の2週間前までに招集通知を出すしかないのではないでしょうか?
但し、株主の同意があれば招集通知を省略することができます、
株主は1名(親会社?、代表者?)ですので同意を得て省略し、開催日までに候補者を決めるようにするしかないかもしれませんね。

Re: 株主総会招集決議について

著者ドラゴンズさん

2011年05月19日 15:19

返信ありがとうございます。
基本的には、ご教示いただいた線で考えたいと思います。

総会開催日・場所については決定しているので、5月の取締役会において、議案未定で決議を取ってしまおうかと考えておりました。
施行規則第63条には、議案未定の場合はその旨決議せよという記載があったかと思うので、それで取っておいて招集手続き省略としようかと考えています。

ただし、実開催ではなく、書面決議およびその同意依頼をする場合に、同じ方法がとれるか心配しています。

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