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税務管理

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債務の資本化

著者 やっぽたん さん

最終更新日:2011年05月18日 11:11

会社役員よりの借入金資本を交換したいと思っています。
その処理方法(経理・登記など)教えてください。

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Re: 債務の資本化

著者井藤行政書士事務所さん (専門家)

2011年05月18日 21:52

> 会社役員よりの借入金資本を交換したいと思っています。
> その処理方法(経理・登記など)教えてください。

「現物出資による増資の手続き」が必要となります

詳細は書ききれませんので、
「現物出資による増資の手続き」を書籍などで
勉強してください
(1)~5)の書類作成は行政書士へ依頼すればできます
1)~6)までなら司法書士へ依頼することもできます)


概略は以下のような流れになります

1)貴社が株式譲渡制限会社で、定款に特別の定めがない場合は、株主総会特別決議で、「増資に関する募集事項」と「現物出資に関する事項」を決めます(取締役会設置会社定款の定めがある場合は取締役会で決めます。または、取締役会非設置会社定款の定めがある場合は取締役が決めます)

2)上記の決定を申込期日の2週間前までに株主へ通知します

3)引受人は、募集株式の引き受けの申込を書面で行います

4)期日内に払込み実行
但し、今回の場合は現物出資なので資金の払い込みは行われず

5)払込み期日に効力発生
仕訳は・・・・・・ 借入金資本

6)法務局へ増資の登記

※なお、増資後の株式数が、定款に定める「会社の発行する株式数」を超える場合は、増資前に、株主総会にて定款を変更し、登記が必要です

 
井藤行政書士事務所
http://www.itoh.fullstage.biz/

Re: 債務の資本化

著者やっぽたんさん

2011年06月28日 15:34

返事が遅くなりすいませんわかりやすいアドバイスありがとうございました。

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